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裁判所事務官の仕事内容

裁判所事務官の仕事内容

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全国にある裁判所はすべて、「裁判部門(裁判部)」と「司法行政部門(事務局)」から成り立ちます。裁判所事務官は各裁判所において、裁判部に所属する場合は裁判に必要な手続きや進行をサポートするための事務を、事務局に所属する場合は人事・会計・庶務などの事務を担当します。なお、裁判部所属の裁判所事務官は、事件に関する調書作成や判例・法令などの調査を行う「裁判所書記官」の補佐役という位置づけになっています。

裁判所事務官になると、全国の裁判所の「裁判部門(裁判部)」または「司法行政部門(事務局)」に配属されます。裁判所の種類や規模によって細かな業務内容の差はありますが、一般的な業務は以下の通りです。

<裁判部門(裁判部)>
裁判部門は、実際に裁判を執り仕切る部署です。民事部、刑事部、家事部、少年部などとさらに細かく分かれており、それぞれ扱う事件の種類が異なります。裁判部門において、裁判官は事件内容を審理し、判決を出します。裁判所書記官は裁判官が正当な判決を導くために必要な事前調査を主業務としています。裁判所事務官は、裁判所書記官の仕事を補佐するのが主な役割です。例えば金銭や土地のトラブルに対応する民事部では、法律事務所の職員や弁護士から届けられる訴状などの書面を受理し、担当書記官に引き継ぐ仕事があります。また、裁判期日の呼出状や判決書の発送準備のほか、当事者への案内や裁判員関連の手続きも担当します。いずれも書記官の指示に従い、法律に規定される手順で的確かつ迅速に処理することが求められます。

裁判手続き

裁判所書記官が調書作成や調査に専念できるよう、資料を集めたり、各種書類を準備して発送したりと、細かな準備を請け負います。訴状の受理のほか、弁護士や法律事務所の職員への対応、裁判記録の整理なども事務官の仕事です。一つひとつは地味かもしれませんが、裁判のスムーズな進行を支える大事な作業ばかりです。

当事者に向けた案内・出頭確認

裁判や調停にかかわる当事者たちのケアも裁判所事務官の仕事です。手続きの案内から裁判・調停当日の出頭確認までの流れをサポートします。

裁判員制度のサポート

一般市民が裁判員として刑事事件の裁判に参加し、裁判官と一緒に無罪・有罪の決定に関与する「裁判員制度」にまつわる業務も担当します。裁判員の選任手続き、受付、説明会の運営などがそれに当たります。

<司法行政部門(事務局)>
司法行政部門は事務局ともよばれ、裁判所という組織を安定運営するのに必要な事務を一手に担います。一般企業にある総務部・人事部・経理部のような役割というとわかりやすいでしょうか。裁判に直接かかわるというよりは、裁判部の職員を事務面でサポートすることによって裁判の円滑な進行に貢献しています。事務局で働くスタッフの多くは裁判所事務官ですが、役職のあるポジションは裁判所事務官の上位職である裁判所書記官が担うことが多いようです。

裁判所の運営

裁判所が組織として安定的に機能し、裁判官は裁判審理に、裁判所書記官は調書作成や調査に、裁判部の裁判所事務官は裁判手続きや書記官のサポートにと、それぞれが自身の役割に集中できるようそれ以外の事務を一手に引き受けます。総務課・人事課・会計課などが業務を分掌するため、どの課に配属になるかによって事務局の裁判所事務官が担う役割は変わってきます。

・総務課
物品発注、裁判所内の設備や備品の管理・維持などの庶務全般を引き受けます。そのほか、裁判所職員の勤怠管理や健康診断の手配、裁判所の広報活動など、仕事内容は多岐にわたります。

・人事課
人事異動の手続きや採用関連、職員研修に関する取りまとめなどを行います。裁判所の規模が大きくなればなるほど管理する人数も増え、事務作業は膨大になります。特に、採用時期や年末調整のある時期が繁忙期になります。

・会計課
裁判所で扱われるお金の管理をまかされる部署。裁判所の職員の給与事務のほか、裁判官や裁判所書記官の出張・調査などにかかる経費や保釈金の処理などを担当します。

裁判所職員の労務管理

裁判所で働く全職員が心身ともに健康に働ける環境を整えるのも、大切な仕事。最近では、裁判所内でも仕事とプライベートの無理のない両立を目指す「ライフワークバランス」が重視されていることもあり、それぞれの職員が自分らしい働き方をかなえるためのサポートやアドバイスを行います。

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