カレッジマネジメント206号
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65リクルート カレッジマネジメント206 / Sep. - Oct. 2017な人材への需要増が見込まれる成長分野等において、当該分野の課題に対応した新たな教育モデルを生み出す先導的機関として、その機能を発揮していくことが、特に重要な役割として期待されるであろう。新たな専門職大学等が、こうした役割を通じ、既存の高等教育機関に対しても先進事例を提示していくこととなれば、我が国の職業教育全体にとっても意義が大きいものと考えている。制度施行初年度となる2019年度の開学を目指す専門職大学・専門職短期大学については、本年秋に設置認可申請の受付を行い、審査の手続きを進めることとなる。一方、専門職大学等を実際に設置するには、教育課程の開発・編成、教員の確保や施設設備等の整備、産業界等との連携など、設置基準で定める要件を満たすための相当の準備も必要となる。設置認可の申請については、準備の整った機関から順次受付を行うほか、そのための事務相談等の体制も整備していく予定である。新たな制度が社会の期待に応える魅力的な制度としてスタートできるよう、専門職大学等の創設を目指す各設置主体におかれては、十分な検討と準備のうえに、法令基準の遵守はもとより、各分野のニーズに即した実効的な設置計画を具体化していただくことを、切に願っている。 2. 教員(1)専任教員数・大学・短大設置基準の水準を踏まえつつ、小規模の学部・学科を想定した基準を新設。 ※専門職大学では、例えば経済学関係の学部の場合、収容定員「400人〜800人」の場合に加え「200人〜399人」の場合の  基準を新設。 ※専門職短期大学では、入学定員が設置基準に定める数に満たない場合の専任教員数は、その2割の範囲内で兼任の教員を  もって代えることができるものとする。(2)実務家教員・必要専任教員数のおおむね4割以上は「専攻分野における概ね5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者」(実務家教員)とする。・必要専任実務家教員数の2分の1以上は、研究能力を併せ有する実務家教員とする。 ※大学等での教員歴、修士以上の学位、又は企業等での研究上の業績のいずれかを求める。・必要専任実務家教員数の2分の1以内は、「みなし専任教員」(専任教員以外の者であっても、1年につき6単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の学部・学科の運営について責任を有する者)で足りるものとする。 3. 学生(1)入学者選抜・実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うことを努力義務として規定。(2)同時に授業を行う学生数・原則として40人以下とすることを規定。 4. 施設設備(1)校地面積・大学・短大設置基準の水準(学生1人当たり10㎡)を踏まえつつ、一定の要件の下で弾力的な取り扱いを可能とする。 ※その場所に立地することが特に必要であり、かつ、やむを得ない事由により所要の面積確保が困難と認められる場合に、  教育研究上支障がない限度において、当該面積を減ずることができることとする。(2)運動場、体育館その他の  スポーツ施設・原則として体育館その他のスポーツ施設を備えるとともに、なるべく運動場を設けることを求める。ただし、やむを得ない特別の事情がある時は、大学外の運動施設の利用による代替措置を可能とする。(3)校舎面積・大学・短大設置基準の水準を踏まえつつ、小規模の学部・学科を想定した基準を新設。 ※専門職大学では、収容定員「200人まで」の場合に加え「100人まで」の場合の基準を新設。 ※専門職短期大学では、収容定員「100人まで」の場合に加え「50人まで」の場合の基準を新設。・臨地実務実習が必修である等の特性を考慮し、卒業に必要な臨地実務実習を実施するに当たり、実習に必要な施設の一部を企業等の事業者の施設の使用により確保する場合等、一定の要件の下に、必要校舎面積を減ずることを可能とする。 ※企業等の事業者から継続的・安定的な施設の供用について文書による確約が得られており、全授業科目を実施するうえで  必要な施設設備が整っていることなど、必要な要件及び手続については、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続  等に関する規則(省令)において規定。(2)魅力ある機関としてのスタートに向けて

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