カレッジマネジメント191号
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542015年4月1日、副学長の職務や教授会の役割の明確化等を目的とした学校教育法等の一部を改正する法律が施行される。本改正に先立つ2014年2月、中央教育審議会大学分科会によって、「大学のガバナンス改革の推進について(審議まとめ)」が示された。その中で学長のリーダーシップの確立として「学長補佐体制の強化」を掲げた上で、「高度専門職の安定的な採用・育成」と「事務職員の高度化による教職協働の実現」が重要である旨が述べられている。前者の高度専門職の例としては、リサーチ・アドミニストレーター(URA)、インスティトゥーショナル・リサーチャー、産学官連携コーディネーター、アドミッション・オフィサー、カリキュラム・コーディネーターなどが示されている。後者の事務職員の高度化による教職協働の実現については、「事務職員が教員と対等な立場での『教職協働』によって大学運営に参画することが重要であり、企画力・コミュニケーション力・語学力の向上、人事評価に応じた処遇、キャリアパスの構築等についてより組織的・計画的に実行していくことが求められる」と述べ、高度専門職や事務職員等の経営参画能力の向上のためにスタッフ・ディベロプメント(SD)が重要としている。その上で、高度専門職の設置やSDの義務化等、必要な制度の整備について、法令改正を含めて検討すべきとの考えが示されている。この文脈からは、高度専門職と事務職員は異なる職種として、区別されて論じられているように見えるが、両者の関係の明確化を含めて、この問題をどのような道筋で考え、いかなる視点からあるべき方向を検討すればよいのだろうか。これらの点を整理することで、各大学における検討に資することを目的としたものが本稿である。法令上「職員」は教員を包摂する最も広い概念最初に、現行法令が本稿に関係する事項をどのように規定しているのか、用語の使い方を含めて確認しておきたい。学校教育法は、第92条第1項において「大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない」と定め、第2項において「大学には前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる」としている。また、第3項は「学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する」と規定しているが、この条文から、事務職員のみならず、大学に置かれる全ての職種を包摂するものとして「職員」という用語が使われていることが読み取れる。大学設置基準では、教員組織、教員数、教員など「教員」という用語は繰り返し登場するが、「事務職員」という用語は使われていない。同基準第41条で「大学は、その事務を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする」とし、第42条で「大学は、学生の厚生補導を行うため、専任の職員を置く適当な組織を設けるものとする」と定めている。また、第38条第3項で「図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする」と定めている。大学を強くする「大学経営改革」大学における「高度専門職」の意義と育成について考える吉武博通 筑波大学 大学研究センター長 ビジネスサイエンス系教授リクルート カレッジマネジメント191 / Mar. - Apr. 2015高度専門職の設置と事務職員の高度化58
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