カレッジマネジメント197号
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59リクルート カレッジマネジメント197 / Mar. - Apr. 2016ひ私学事業団助成部寄付金課までお問い合わせ頂きたい。私立学校の方々が寄付募集に活用できるよう、受配者指定寄付金のパンフレットも用意している(図表3)。2016年度には、各私立学校における寄付金の募集の状況を一覧で確認でき、また、寄付をしようとする方が様々な条件で寄付募集内容を検索できる、私立学校寄付金ポータルサイト(仮称)を開設する予定だ。今後も、私学事業団では、私立学校の皆様が寄付金募集に取り組み、さらに発展を遂げられるよう応援していきたいと考えている。○受配者指定寄付金利用の主な要件①寄付金が広く一般に募集され、寄付者が当該寄付により特別な利益を受けていないこと。②不当な税の軽減を企図したものではないこと。③寄付者の子弟等の入学に関する寄付ではないこと。④教育の振興その他公益の増進に寄与するための支出で、緊急を要するものに充てられることが確実であること。⑤既に事業が終了している事業に充てる寄付金でないこと。○寄付金の配付対象となる事業配付の対象となる事業は、学校法人が設置する学校(幼保連携型認定こども園を含みます)及び専修学校(授業時間数が2000時間以上の高等課程又は1700時間以上の専門課程を設置するものに限ります)が行う、教育若しくは研究に必要な費用又は基金に充てるために実施する次の事業です。1.既設学校法人の設置する既設学校が実施する事業①教育研究に要する経常的経費②寄付講座等基金③教育研究基金④敷地、校舎その他附属設備の取得費⑤①及び④に要した借入金の返済費用(注)②③の基金には、「取崩し型基金」を含みます。2.既設学校法人が新たに学校等(学部、学科等)を設置するための事業①敷地、校舎その他附属設備の取得費②初年度経常経費(注)学校等の設置で受配者指定寄付金を利用する場合は寄付行為変更認可が必要です。学校法人を新たに設立し、学校等を設置するための寄付金は、受配者指定寄付金の対象とはなりません。○個人からの寄付金の取り扱いについて「受配者指定寄付金制度」の対象とはなりますが、税の優遇措置の内容は「特定公益増進法人」への寄付と同じです(税額控除の対象とはなりません)。税額控除には一定の要件が必要ですが、2015年度税制改正により要件が大幅に緩和されました。受配者指定寄付金を利用した寄付金は、この要件判定基準となる寄付者数の対象から除外されますので、個人からの寄付は、学校法人が直接寄付金を受領することをお勧めしています。(注1)「特定公益増進法人」である証明を所轄庁より受ける必要があります。(注2)「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入ができます。(注3) 租税特別措置法施行令第26条の28の2第2号に定められた要件を満たすものとして所轄庁の証明を受ける必要があります。《2011年度税制改正》※2015年度税制改正により対象となる要件が緩和されました。※緩和後の要件①寄付金収入金額が経常収入金額の20%以上または②3000円以上の寄付金を支出した者(判定基準寄付者数)が年平均100人以上。ただし、実績判定期間内に、設置する学校等の定員等の総数が5000人未満の事業年度がある場合、当該事業年度の寄付者数は(ア)の通り計算し、かつ(イ)の要件を満たすこと。(ア)判定基準寄付者= 実際の寄付者数×5000÷定員等の総数  (当該定員等の総数が500未満の場合は500)(イ)寄付金額が年平均30万円以上寄付者寄付の受け手法  人個  人受配者指定寄付金寄付金の全額が損金算入できる〔所得控除〕=寄付金額(総所得の40%が上限)- 2000円を所得から控除特定公益増進法人(注1)〔損金算入限度額〕=(資本金×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2(注2)同  上一定の要件を満たした学校法人(注3)〔所得控除〕=寄付金額(総所得の40%が上限)-2000円を所得から控除〔税額控除〕={寄付金額-2000円}×40%を所得税額から控除(所得税額の25%が限度)国立大学法人(国・地方公共団体)寄付金の全額が損金算入できる〔所得控除〕=寄付金額(総所得の40%が上限)-2000円を所得から控除その他の法人等〔一般の損金算入限度額〕=(資本金×0.25%+当該年度所得×2.5%)×1/4所得控除は認められない学校法人(私立学校)受配者指定寄付金制度の詳細は、私学事業団ホームページ〔助成業務▼寄付金▼受配者指定寄付金〕まで。「受配者指定寄付金制度」に関わる諸条件学校法人等に対する寄付に係る優遇措置一覧(参考)

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