カレッジマネジメント213号
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45新たな支援措置の目的は、大学等での勉学が就職や起業等の職業に結びつくことにより格差の固定化を防ぎ、支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだうえで、社会で自立し、活躍できるようになることである。このため、対象となる大学等は、その特色や強みを活かしながら、急速に変わりゆく社会で活躍できる人材を育成するため、社会や産業界のニーズも踏まえ、学問追究と実践的教育のバランスが取れている大学等とし、以下の4つの要件を求める。ⅰ卒業に必要な標準単位数(4年制大学の場合、124単位)の1割以上、実務経験のある教員による授業科目が配置されていること(実務経験のある教員が指導する授業のほか、例えば、オムニバス形式で企業等から講師を招いて指導を行っている、学外でのインターンシップや実習等を授業の中心として位置付けている等、主として実践的教育から構成される授業科目を含む。学問分野の特性等により基準を満たすことができない場合、大学等がその理由や実践的教育(3)支援措置の対象となる大学等の要件の充実に向けた取り組みを説明・公表する)。ⅱ理事に産業界等の外部人材を複数任命していること(理事が置かれない場合や、学校の設置・運営を直接の目的としていない法人の場合には、理事への外部人材の任命に代えて、企業等と連携したカリキュラム改善のための委員会等、社会のニーズを踏まえた意見を学校運営に反映させられる組織・体制に、複数の外部人材が参画していることを求める)。ⅲ授業計画(シラバス)の作成や評価の客観的指標を設定し、適正な成績管理を実施・公表していること。ⅳ法令に則り、財務諸表等の情報や教育活動に係る情報を開示していること(なお、専門学校については、職業実践専門課程における情報開示を基礎として、大学等に相当する情報を開示すること、外部者が参画した学校評価の結果も経営情報の一環として開示することを求める)。また、上記要件とは別に、例えば、経営に問題があるとして早期の経営判断を促す経営指導の対象となっており、かつ継続的に定員の8割を割っている大学については、対象としないこと等を検討する。リクルート カレッジマネジメント213 / Nov. - Dec. 2018■対象となる学校種 :大学、短期大学、高等専門学校、専門学校■対象となる学生 :住民税非課税世帯 及び それに準ずる世帯の学生 (支援対象の学生は、授業料及び入学金の減免に加えて、給付型奨学金も支給対象となる)■授業料免除額の考え方・国立: 授業料(省令に規定されている各学校種の授業料標準額まで)を免除・公立: 国立の授業料(上記)を上限として対応・私立: 国立大学の授業料に加え、各学校種の私立学校の平均授業料と国立大学の授業料の差額の2分の1を加算した額まで対応■入学金免除額の考え方・国立: 入学金(省令に規定されている各学校種の入学料標準額まで)を免除・公立: 国立の入学金(上記)を上限として対応・私立: 私立の入学金の平均額を上限として対応授業料減免※「新しい経済政策パッケージ」(H29.12.8閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2018」(H30.6.15閣議決定)において導入することとされている高等教育の負担軽減方策のポイント約54万円約39万円約88万円約88万円約61万円約70万円授業料平均額→年収目安私立の場合は免除の上限額を加算国公立大学の場合は国立大授業料を免除※1年生は+入学金(国公立大28万円、私立大25万円))授業料免除(私立大学授業料平均額(H28))877,735円(国立大学授業料)535,800円減免上限額→(差額の1/2)差額の1/22/31/3約23万円約17万円大学短大高専専門学校<国公立><私立>非課税大学短大高専専門学校※国立の授業料は省令による。その他は文部科学省調べによる平均額。 特に私立の授業料平均額については、今後の調査により時点更新の可能性あり。※年収は、両親、本人、中学生の家族4人世帯の場合の目安。授業料免除(上限)額の考え方●各学校種●大学の場合約300万円約380万円2040年に向けた将来構想の行方 Vol.2

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