カレッジマネジメント215号
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33特集 高等教育の国際展開リクルート カレッジマネジメント215 / Mar. - Apr. 2019留学生交流の推進 ○ 優秀な留学生を獲得するために、日本語教育や卒業後の就職機会も含めた日本留学情報を発信する海外拠点の構築や、渡日前の入学許可実施に向けた留学生の共通試験としての「日本留学試験」の海外での利用促進、大学における日本語準備教育(ファウンデーションコース)の設置を推進する。 ○ 高度外国人材としての留学生の我が国への定着を促進するため、産学官コンソーシアムで取り組まれている留学生の就職促進のプログラムの成果の横展開や、日本での就職を目指す留学生へのインセンティブとなるよう奨学金の重点化を進める。○ 18歳にならないと大学入学資格が認められない年齢要件の一部撤廃や、外国における12年未満の高等学校相当の教育課程の追加指定を推進するなど、大学入学資格の一部を見直す。 学位等の国際通用性の確保○ 学士の学位の名称が約700 種類にまで増加していること等を踏まえ、学位の専攻分野の名称は、 修得する学問の本質に従って定めるという考え方を徹底する。その上で、学位プログラムごとに卒業認定・学位授与の方針にどのような分野でどのような能力を身に付けるプログラムなのか記載すること等の取組を促進する。また、全国の大学が付与する学位の専攻分野の名称に関する状況について、可視化の方策を検討する。さらに、英文表記として、 「Bachelor of (学術的に広く認知されている分野の名称) in (現在付記されている名称)」とすることを国が推奨する。 ○ ユネスコの枠組みの下で採択した「高等教育の資格の承認に関するアジア太平洋地域規約(以下「東京規約」という。)」の発効を受け、国内情報センター(National Information Centre: NIC)の設立準備を進める。 ○ 日本の学位等と外国の学位等との国際的通用性を確保するため、東京規約の趣旨にも鑑み、日本の高等教育の仕組みや学位等の種類等について、翻訳の際の基準となるような英語表記を整理する。 高等教育機関の国際展開○ 海外校の設置に関して、・校地・校舎の自己所有等が困難な場合について、どのような場合が自己所有原則の例外に当たり得るのか具体的に示すこと・定員超過率が一定以上の場合、新規の設置認可を認めない規定を緩和すること などの運用改善により、海外校の設置を促進する。また、専任教員の考え方、現地法人格の取扱いなどについても今後検討する。 ○ 我が国の大学が、教育の質を担保しつつも柔軟な形で海外展開を行うための、海外協定校との連携強化を通じた新しい海外展開方策のモデル(転入学や留学等との組合せ、単位互換や「多様なメディアを高度に利用した授業」を活用した教育プログラムの構築)を取りまとめ、大学に対して提示する。 中央教育審議会(答申)2040 年に向けた高等教育のグランドデザイン(2018年11月26日)Ⅱ.教育研究体制-多様性と柔軟性の確保-の<具体的な方策>より国際化に関する項目を筆者抜粋

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