カレッジマネジメント216号
48/66
48リクルート カレッジマネジメント216 / May - Jun. 2019ⅳ出席率が5割以下など学習意欲が著しく低いと大学等が判断した場合また、次のいずれかの場合には、大学等が「警告」を行い、それを連続で受けた場合には支援を打ち切る。ⅰ修得単位数が標準の6割以下の場合ⅱGPA(平均成績)等が下位4分の1の場合(斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置を検討)ⅲ出席率が8割以下等学習意欲が低いと大学等が判断した場合これらの打切りや警告は、大学等が年に1回(退学等の処分の場合は随時。また、短期大学や高等専門学校といった修業年限が2年以下のものについては半年に1回)行い、その情報については、日本学生支援機構と共有することで、授業料減免のみならず、給付型奨学金についても同様に取り扱われることになる。③その他の要件現在の給付型奨学金の取り扱いと同様に、原則として日本国籍を有する者であること、高等学校等を卒業してから2年の間までに大学等に入学を認められ、進学した者であって、過去にこの法律に基づく支援措置を受けたことがないことが必要である。つまり、外国人留学生や社会人学生等は今回の支援対象にはならない。現在の給付型奨学金は、進学前に採用の予約を申請する予約採用手続きのみが設けられており、大学等への進学後に申し込むことはできないが、新制度においては、進学後の学生も、採用を申請することができる(在学採用)。その場合は、直近の課税標準額や学業等の状況により、要件を満たすかどうかを判定し、支援措置の対象とする。また、予期できない事由により家計が急変し、急変後の所得が課税標準額に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより、支援対象の要件を満たすと判断される場合、必要な手続きを経て速やかに支援を開始する(緊急採用)。正式な手続を経て休学等をする場合には、現行制度と同様、その間、支援を停止し、復学時に要件を満たす場合には、標準修業年限を超えない範囲において支援を再開する。支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだうえで、社会で自立し、活躍できるようになるという、今回の措置の目的を踏まえ、対象を学問追究と実践的教育のバランスが取れている大学等とするため、大学等に一定の要件の充足を求める。法案においては、大学等の教育の実施体制に関し、大学等が社会で自立及び活躍することができる豊かな人間性を備えた創造的な人材を育成するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合するものであることを求めており、省令においては、次の4点を定めることを予定している。①実務経験のある教員による授業科目が標準単位数(4年制大学の場合、124単位)の1割以上、配置されていること。②法人の「理事」に産業界等の外部人材を複数任命していること。③授業計画(シラバス)の作成、GPA等の成績評価の客観的指標の設定、卒業の認定に関する方針の策定等により、厳格かつ適正な成績管理を実施・公表していること。④法令に則り、貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表等の情報や、定員充足状況、進学・就職の状況等の教育活動に係る情報を開示していること。在学採用について休学等の取り扱い大学等の要件(機関要件)について
元のページ
../index.html#48