カレッジマネジメント223号
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32リクルート カレッジマネジメント223 / Jul. - Aug. 2020な判定になることが多い。単に現場の実務経験が長いことと大学の教員であることは全く別の概念です。実務家の教授等は、経験年数だけでなく、高度の実務能力や実績が必要であり、教員の資格(職位)においては、実務家の場合、実際的な技術に秀でていることが要件の一つですし、大学教員である以上、助教でも学位は修士以上ですので、そこは大学設置基準とほぼ同様です。さらに、科目の適合性として、その科目を教えられる業績があるかも重要です。専門職大学では理論系科目も必要ですが、実務家教員はそれらに必要な業績を有していないことが多い。カリキュラム構成上専任教員が担当しなければならない科目を担当してもらう予定だった教員が認められないため、カリキュラムの中核をなす職業専門科目が成立せず大学教育として■教授の場合専門職大学の教育を担当するための教育上の能力を有する者で以下のいずれか①博士の学位と研究上の業績を有する者②研究上の業績が①に準ずる者③専門職学位と実務上の業績を有する者④大学の教授、准教授、専任講師歴を有する者⑤特殊な技術、実際的な技術に秀でている者⑥専攻分野の特に優れた知識及び経験を有する者*太字は、実務家に該当しやすい事項専任教員の4割以上は実務家教員・5年以上の実務経験と高度の実務の能力専任教員数は原則として大学設置基準と同様原則として半数以上は教授実務家教員の半数以上は研究能力を併せ有する教員(実務家研究者)・大学の専任教員歴、修士以上の学位または企業等での研究業績主要授業科目は原則として教授または准教授が担当する教育研究組織の規模等に応じ必要な専任教員を置く基礎科目職業専門科目展開科目総合科目※いずれかの職位に適合しなければならず、教授要件を満たせないと実務家の教授になれない(35条により半数が教授であることが必要)。実務家要件を満たしても、職位では助教になってしまうこともある(実務家で高い職位は難しい)。専門職大学設置基準より作成※第32条のためには教授、准教授が必要。実務家教員は、「実務家の要件」と「職位の資格」を満たす必要がある◆専任教員数◆教育課程◆教員配置◆実務家教員の要件◆教員の資格(職位ごと)教育課程、教員配置に対応した専任教員が必要図2 教員配置の考え方今回諮問された多くの申請案件で、専門職大学の特色である実習の内容、評価基準、実施体制が十分検討されていない、優れた実務上の業績がない者が実務家の教授等として申請されている、実践的かつ創造的な専門職業人材の専門性の支えとなるべき理論の教育が不足しているなど大学教育としての内容・体系性が不十分、教育課程連携協議会の構成員が不適切、理論と実践を架橋する教育を行う機関として専門職大学等に求められる「実践の理論」を重視した研究を行う施設・設備が整備されていないなどの課題が見られ、教育課程や教員組織、施設・設備等の面で、専門職大学制度の特色を活用してその社会的使命を十分に果たす適切な設置計画としては認められないものが多くみられた。(中略)多くの申請案件において、制度創設初年度であるものの、総じて準備不足で法人として大学設置に取り組む体制が不十分と感じられたところである。専門職大学等の審査結果について(大学設置・学校法人審議会大学設置分科会会長コメントより抜粋)COLUMN図1 申請スケジュール開設前々年開設前年開設年10111212348末文部科学省大学設置・学校法人審議会で審査文部科学省大学設置・学校法人審議会で審査学生募集学生募集専門職大学専門職短大設置認可申請※設置認可申請設置認可学科開設設置認可開学専門職学科全体計画審査面接審査補正申請第一次専門審査実地審査再補正申請第二次専門審査※2017年申請(2019年度開学)分に限り1カ月後ろ倒し文部科学省高等教育局専門教育課_専門職大学等の設置構想のポイントより作成第13条第35条第36条第38条第36条2項第31条第32条

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