カレッジマネジメント240号
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36(2)役員等の改選プロセスの重要性(4) 役員等の任期に関するルール 及び経過措置に関するルール(3)役員等の資格及び構成に関するルール本改正に関する実務上の対応手順の中で留意すべきは、理事、監事及び評議員(以下「役員等」という。)の改選プロセスである。役員等の資格及び構成に関するルールが大幅に変更されることに加え、役員等の任期に関するルールや経過措置に関するルールも複雑である。これらのルールを正しく理解しておかなければ、ルールへの抵触によって役員等が予期せぬ形でその地位を失うことにもなりかねない。また、役員等の改選スケジュールも重要である。これまでは、役員等の就任時期を揃えず、任期満了の都度、役員等の改選を行ってきた学校法人も多いものと思われる。しかし、今後は役員等の任期満了時期は、(年度までは統一さ現行法の下で選任された役員等の任期は維持されるのが原則である(改正法附則第3条本⽂)。ただし、役員等の資格及び構成に関するルール(前記(3))は、令和7年の定理事人数監事人数評議員人数・5人以上(35Ⅰ)・欠格事由(38Ⅷ)・監事との兼職禁止(39)資格・学校長理事1人以上(38Ⅰ①、Ⅱ)・評議員理事1人以上(38Ⅰ②)・外部理事1人以上(38Ⅴ、Ⅵ)構成・特別利害関係規制(38Ⅶ)・2人以上(35Ⅰ)資格・理事・評議員・職員との兼職禁止(39)構成・2人以上(35Ⅰ)・理事の定数の2倍超(41Ⅱ)資格・監事との兼職禁止(39)・職員評議員1人以上(44Ⅰ①)・卒業生評議員1人以上(44Ⅰ②)構成現行法(括弧内は現行法の条⽂番号)現行法(括弧内は現行法の条⽂番号)現行法(括弧内は現行法の条⽂番号)れないものの、)「定時評議員会の終結の時」に統一される(改正法第32条第1項、第47条第1項、第63条第1項)。また、役員等の構成に関するルールも複雑であるため、複数回に分けて役員等の改選を行うと、予期せぬ形でルールに抵触するリスクがある。本改正を機に、役員等の任期満了時期を揃えて一括改選を行うことが望ましい。以下、詳述する。役員等の資格及び構成に関するルールの新旧対照表は以下の通りである。赤字部分が本改正によって変更されるルールである。特に下線を引いた箇所は、ルールの抵触が生じやすいところであるため、注意が必要である。時評議員会の終結の時から適用されるため(改正法附則第2条第1項)、その時点でルールを満たさない者は資格喪失によって退任する(⽂部科学省「私立学校法の改正について」(令和5年12月12日更新)36頁参照)。また、現行法の下で選任された役員等の中に、令和9年の定時評議員会・5人以上(30Ⅲ、34Ⅰ、Ⅱ)・欠格事由(31Ⅰ、Ⅱ)・監事・評議員との兼職禁止(31Ⅲ)・学校長理事1人以上(31Ⅳ①)・外部理事1人以上(31Ⅳ②、Ⅴ)(大臣所轄学校法人等は2人以上、146Ⅰ)・特別利害関係規制(31Ⅵ、Ⅶ)・2人以上(45Ⅱ、50Ⅰ、Ⅱ)・欠格事由(46Ⅰ)・理事・評議員・職員・子法人役職員との兼職禁止(31Ⅲ、46Ⅱ)・2人以上(45Ⅱ)・特別利害関係規制(45Ⅱ、50Ⅰ、Ⅱ)・6人以上(65)・欠格事由(62Ⅰ、Ⅱ)・理事・監事との兼職禁止(31Ⅲ、46Ⅱ)・職員評議員1人以上(62Ⅲ①)・卒業生評議員1人以上(62Ⅲ②)・職員評議員3分の1以下(62Ⅴ①)・理事等選任評議員2分の1以下(62Ⅴ②)・特別利害関係規制(62Ⅳ、Ⅴ③)改正法(括弧内は改正法の条⽂番号)改正法(括弧内は改正法の条⽂番号)改正法(括弧内は改正法の条⽂番号)

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