カレッジマネジメント240号
37/95

37(5)役員等の改選スケジュールの終結の時以降も任期が続く者がいる場合には、その者の任期は当該評議員会の終結の時まで短縮される(改正法附役員等の改選スケジュールの組み方であるが、まず、自身の学校法人における役員等が前記(4)の図におけるA~Dのどのパターンに該当するのかを把握しておくことが必須である。特に、BとDの役員等は、予期せぬうちにその地位を失う可能性があるので、注意が必要である。役員等の資格及び構成に関するルールは、令和7年の定時評議員会の終結の時以降、適用されることとなる(改正法附則第2条第1項)。職員評議員や理事等選任評議員に係る規制(改正法第62条第5項第1号、第2号)、特別利害関係規制(改正法第31条第6項、第7項、第46条第3項、第62条第4項、第5項第3号)は、役員等の構成に関するルールであり、役員等の構成が頻繁に変更されるとこれらのルールに抵触する可能性が高まるため、できる限り一括改選を行うことが望ましい。具体的には、AとCの役員等の任期を延長し、役員等をAとB、CとDという2つのグループにまとめて一括改選を行うことが考えられる。改正法の施行に合わせて寄附行為の変更が必要になるため、そのタイミングで、AとCの役員等の任期を延長すれば手続と令和7年の定時評議員会の終結の時以前に任期を満了する役員等令和6年現在1月令和7年4月改正法施行6月頃定時評議員会令和9年6月頃定時評議員会任期延長資格及び構成に関するルールを満たさない役員等則第3条但書)。まとめると、以下の通りとなる。しても簡便だろう(もっとも、Aの役員等のうち任期満了時期が令和7年4月より前となっている者がいれば、改正法の施行前に寄附行為の変更を行い、任期を延長しておかなければならない。つまり、任期延長のための寄附行為の変更と法改正対応のための寄附行為の変更を、2段階に分けて行わなければならない。)。なお、役員等に辞任してもらい、改選のタイミングを揃えるという対応も考えられなくはないが、万が一、役員等の協力が得られない場合には、改選スケジュールに混乱を来すおそれがあるため、一部の役員等の協力が得られない可能性がある学校法人においては避けるべきだろう。繰り返しになるが、一括改選を行う前に、改選後の役員等の資格及び構成が前記(3)のルールに抵触していないかは慎重にチェックすべきである。役員等の資格及び構成に関するルールに抵触した場合には、複数の役員等が予期せぬ形でその地位を失うおそれがある。特に、理事会において内紛や派閥争いが生じている場合には、いったん役員等の地位に疑義が生じてしまうと、最悪の場合には当該役員等の地位の有効性をめぐって裁判に至ることも十分に想定されるため、細心の注意が必要である。令和9年の定時評議員会の終結の時以前に任期を満了する役員等資格及び構成に関するルールを満たす役員等令和9年の定時評議員会の終結の時以降に任期を満了する役員等任期延長ABCD

元のページ  ../index.html#37

このブックを見る