労働環境をチェックし、従業員の健康を管理。建設業や製造業などの現場で活躍
職業病や過労死などの労働災害を未然に防ぐために活躍するのが衛生管理者。労働安全衛生法により定められた国家資格で、50人以上が働く事業場では、最低1人の衛生管理者を配置しなければならない。空気の汚染度や照明の明るさなど、労働環境を調査・改善し、労働者の健康を管理する。資格には第一種と第二種があり、建設業や製造業など、特に衛生管理が問題となる職場では、第一種の資格が必要だ。
大学・短大・高専卒なら1年以上、高卒なら3年以上、または学歴に関係なく10年以上、労働衛生業務に従事した人、など、受験資格は12種類あり、いずれかに該当すれば受験できる。
2万3.353人 ※2004年度
48.70% ※2004年度
企業の総務・労務部門で、衛生管理業務を行う。50人以上の事業場では有資格者の常駐が義務化されているため、ニーズは高い。特に、農林畜産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業および清掃業で衛生管理者を務めるには第一種が必要となる。また、社会保険労務士の資格取得の準備として受験する人もいる。
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