放射線障害が起こらないよう監督する
放射性同位元素あるいは放射線発生装置を取り扱う場合に、放射線障害防止のための監督を行なう者に必要な資格。放射線および放射性同位元素はがんの治療、医療用具の滅菌、工業製品の透過検査、厚さの測定、物質の定性・定量等に利用されているが、その取扱いによっては、放射線障害を発生する恐れがある。そのため事業所または法人ごとに放射線取扱主任者を選任して監督を行わせるよう、放射線障害防止法により規定されている。
受験資格は特になし。放射線取扱主任者は、取り扱うことができる範囲の広いものから第1種、第2種、第3種に区分されており、第1種及び第2種は、放射線取扱主任者試験に合格した後、講習を修了すれば取得することができる。第3種は講習を修了するだけで取得が可能。
27.30% ※2005年度第2種
研究機関、医療機関、大学等の放射線や放射性物質を扱う事業所または法人
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