介護保険の利用額を請求する能力を問う資格
介護保険制度に基づいた介護サービスを利用した場合に発生する介護報酬の給付請求を行なう能力を認定する資格。取得するには、財団法人日本病院管理教育協会が指定した大学・短期大学・専門学校に通学し、年2回(11月、1月)実施される介護保険事務管理士全国統一試験を受験。合格後、申請することが必要。なお、医療管理秘書士の全国統一試験(10月、1月に実施)に合格、申請することでも取得できる。
下記のいずれかに該当する者。1.養護教諭、ホームヘルパー、介護福祉士、保育士、栄養士、社会福祉士、社会福祉主事任用資格等のコースを専攻している学生 2.医療管理秘書士資格の取得者
92%
特別養護老人ホームなどの老人福祉施設、介護保険事務所、障害者福祉施設、病院・医院
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