利用者にあった福祉用具の選定や相談を行う専門家
介護保険制度下では福祉用具の貸与が保険給付の対象となっており、この事業を行うには都道府県の指定を受ける必要がある。その際、各事業所に専門の相談員を配置することが義務づけられており、福祉用具に関する専門知識を持ち、利用者にあった用具の選定や相談を行うその相談員のことを「福祉用具専門相談員」という。相談員として認められるには「福祉用具専門相談員指定講習会」を受講するなどの必要がある。
福祉用具専門相談員として認められるには、現在のところ試験はなく、厚生労働大臣が指定した『福祉用具専門相談員指定講習会』の講義と実習を全40時間受講すればいい。このほか、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士およびホームヘルパー2級以上の資格取得者などについては、講習を受けなくとも福祉用具専門相談員の要件として認められる。
10万4.228人 ※2005年3月現在
※試験は行われない
福祉用具貸与事業所、福祉用具メーカー・販売所、その他福祉関連施設など。
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