児童の保護や福祉に携わる児童福祉司になるための資格
児童の保護や福祉について、児童や家庭からの相談に応じたり、必要な調査および適切な援助を提供する児童福祉司になることができるとして、厚生労働大臣が認定する資格。「任用の資格」が取得できるという意味であり、地方公務員試験に合格した後、児童相談所に配属されて初めて児童福祉司となる。
大学で心理学、教育学、社会学を専攻して卒業するか、厚生労働大臣指定の講習会を修了することなどで取得できる。
地方公務員試験に合格し、児童相談所に職員として配属されれば、児童福祉司を名乗ることができる。
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