都道府県認可校とその他教育機関の違いについて
「都道府県認可校」とは、修業年限、年間授業時間数、教員数など学校教員法で細かく定められた基準を満たして、各都道府県知事から認可を受けた専門学校や各種学校のことです。
「その他教育機関」は、都道府県等の認可は受けていない、無認可の教育機関を指します。卒業資格(卒業しても専門士の称号を得ることはできません)、国家資格の受験資格、学割、通学定期券の利用など、認可校と同じ扱いにならない点が多いため、入学を希望する人はよく確認しましょう。また、万一学校が破たんした場合、行政の救済措置は認可校にはあり、無認可校にはありません。
ただ無認可校の中には、授業時間数や専任講師の数など法律の基準にとらわれることがないため、柔軟なカリキュラムを組んだり、外部で活躍している人を非常勤講師として多く集めるなど、独自のスタイルで個性的な教育に取り組んでいるところもあります。あえて認可申請をしないでいる場合もあります。
いずれにしても認可校とその他の教育機関の違いがどういう点にあるのか、きちんと理解してから進路先として検討することが大切です。
スタディサプリ進路に掲載している学校・情報については、以下の情報もご参考ください。
- スタディサプリ進路に掲載している学校情報について
- ・スタディサプリ進路に掲載している学校のデータは、いずれも取材時点の情報です。その後変更となっている可能性がありますので、重要な情報は各学校の募集要項などで必ずご確認ください。
・2015年4月以降に設置される学校、学科・コースなどの名称、内容は予定のため、変更となる可能性があります。
- スタディサプリ進路掲載対象の学校・教育施設の種類
- スタディサプリ進路の掲載対象は、学校教育法で定められる「大学」「短期大学」「専修学校」「各種学校」、左記に準ずる教育施設として「文部科学省以外の省庁所管の学校」「省庁指定の養成施設」「公共職業訓練を行う施設」「認定職業訓練施設」「留学関係機関」「その他教育機関」、および進学に関連する情報のいずれか(本によっては一部)です。高校卒業後すぐに入学でき、かつ1年以上の教育を行うという掲載条件を満たす学校・教育施設を紹介しています。学校・教育施設により、監督省庁や取得できる学位は異なります。
なお、奨学金制度(日本学生支援機構など)や定期券の学割、教育ローンといった学生向けサービスの適用は、在籍する学校や教育施設の種類によって限られることがあります。詳細は各機関にお問い合わせください。
- ●大学
- 学校教育法に定める「大学」で、修業年限は4年(医・歯・薬の一部・獣医学部は6年)です。卒業すると「学士」の学位が得られます。大学設置基準で授業時間数や教員の資格が詳細に定められています。
- ●短期大学
- 学校教育法に定める「短期大学」で、修業年限は2年または3年です。卒業すると「短期大学士」の学位が得られ、また大学に編入学することが可能です。大学と同様、大学設置基準で授業時間数や教員の資格が詳細に定められています。
- ●専修学校
- 学校教育法に定める「専修学校」で、管轄都道府県知事に認可されている学校です。修業年限は1年以上です。専修学校設置基準で授業時間数や教員の資格が詳細に定められています(表参照)。また、専修学校専門課程のことを「専門学校」と呼びます。
専修学校専門課程のうち、以下の要件を満たし文部科学省が認定した学科の修了者には「専門士」の称号が付与されます。
・修業年限が2年以上で、総授業時間数が1,700時間以上
・試験などにより成績評価を行い、課程修了の認定を行っている
上記を満たす課程の修了者で、高等学校卒業などの大学入学資格を有する者であれば、大学への編入学が可能です。また、
・修業年限が4年以上で、総授業時間数が3,400時間以上
・体系的に教育課程が編成され、試験などにより成績評価を行い、課程修了の認定を行っている
の要件を満たし、文部科学省が認定した学科の修了者には「高度専門士」の称号が付与され、大学院への入学が可能です。
- ●各種学校
- 学校教育法に定める「各種学校」で、管轄都道府県知事に認可されている学校の中で、高校卒業後すぐに入学でき1年以上の教育を行うものを掲載しています。各種学校規定で、授業時間数や教員の資格等が詳細に定められています(表参照)。
- ●文部科学省以外の省庁所管の学校
- 文部科学省以外の省庁が設立した教育施設で、高校卒業後すぐに入学でき1年以上の教育を行うものを掲載しています。修業年限等は設立省庁の法令で個別に定められています。学位授与機構が認定した
一部の教育施設では、修了すると「学士」の学位が授与されます。
- 専修学校・各種学校の設置基準(一部抜粋)
- 授業時間数
- 【専修】年間800時間以上、夜間は修業年限に応じて年間450時間以上
【各種】年間680時間以上
- 生徒定員
- 【専修】40人以上
【各種】諸条件を考慮して各学校が適当数を定める
- 入学資格
- 【専修】課程によりことなる。高等課程:中学卒以上、専門課程:高校卒以上、一般課程:制限はない
【各種】各学校が課程に応じて一定の資格を定める
- 教員数
- 【専修】生徒数80人までは最低3人、それ以上は課程、分野により増加率を定める。専任教員は2分の1以上
【各種】3人以上、必要に応じて教員を置く
- 学科
- 【専修】課程の目的に応じた分野の区分ごとに組織を置く。組織に1または2以上の学科を置く
【各種】法律上の定義はない
- 校舎
- 【専修】定員40人として、高等課程・専門課程は、商業・家政など200u以上、工業・医療・教育などは260u以上。一般課程はすべて130u以上。生徒数が40人を超える時は1人につき2.3uから3.0uを加算する
【各種】1人当たり2.31u。最低115.7u以上
- 校地
- 【専修】校舎を備えるに必要な面積を確保する
【各種】法律上の定義はない
- 教科の大綱
- 【専修】それぞれの課程にふさわしい授業科目を開設
【各種】法律上の定義はない
- ●省庁指定の養成施設
- 国家資格取得のための養成施設として、所轄官庁の大臣より指定・認定を受けている教育施設で、高校卒業後すぐに入学でき1年以上の教育を行うものを掲載しています。修業年限等は所轄官庁の法令で定められています。
- ●公共職業訓練を行う施設
- 国または都道府県(市町村)が設置する職業訓練施設で、高校卒業後すぐに入学でき1年以上の教育を行うものを掲載しています。訓練水準の基準等は厚生労働省令で定められています。
- ●認定職業訓練施設
- 事業主が労働者に対して行う職業訓練について、都道府県知事が認定したもので、高校卒業後すぐに入学でき1年以上の教育を行うものを掲載しています。
※入学と同時に雇用契約の発生する学校は掲載していません。
- ●留学関係機関
- 以下のいずれかに該当する教育機関を掲載しています。
@海外にある教育機関
A海外の教育機関の日本校
B専門学校の留学コース
C留学関係機関
いずれも学位取得を目的とした教育機関、あるいはその教育機関への留学を支援する法人の情報です。卒業資格に関しては、日本の学校教育法に定める「大学」「短期大学」とは異なるため、各自でよく確認してください。
- ●その他教育機関
- 民間の一般教育機関、スクール(法人)を指します。学校教育法に基づき認可された専修学校・各種学校、所轄省庁大臣の認可・指定をうけた教育機関、もしくは都道府県知事に認可された教育機関以外の法人で、下記に該当する教育機関を掲載しています。
@就業期間:掲載学科、コースの修業年限が1年以上
A授業時間数:年間450時間以上
B校舎:教室及び校舎が確保されている教育機関
C開校後、3年以上が経過している教育機関
D卒業生の輩出実績、就職実績がある教育機関
E法人
学校教育法に基づき認可された「専修学校」「各種学校」とは異なるため、各自でよく確認してください。
- ●進学関連情報
- 予備校、新聞奨学会、奨学会、通学社員制度、通信教育、学生会館、進学先の選定準備のための教育機関などの進学に関する情報です。