【給付型】JASSO災害支援金(全学部共通)
- 対象
- 学生やその生計維持者が被災した場合
- 給付額
- 10万円
- 募集時期
- 被災してから6か月以内
【給付型】一般財団法人 全国大学生協連奨学財団(たすけあい奨学制度)(全学部共通)
- 対象
- 扶養者を在学中に亡くした学生
- 給付額
- 12万円
- 募集時期
- 扶養者が亡くなられてから12か月以内
【給付型】日本学生支援機構奨学金 給付奨学金(全学部共通)
- 対象
- 経済的理由で修学が困難な学生
- 募集時期
- 毎年2回(春の在学一次採用・秋の二次採用)
【給付型】日本学生支援機構奨学金 給付奨学金(家計急変採用)(全学部共通)
- 対象
- 家計が急変したことで、経済的な理由によって入学料・授業料の納付が困難になられた方
- 募集時期
- 年間を通じて随時
原則、家計急変の事由が生じてから3か月以内
- 備考
- 新入生の場合は入学から3か月の間に申請が必要
【給付型】武島(志方)明子奨学金(教育学部)
- 対象
- 教育学部の在籍学生のうち、3年次の日本人学生のみ
応募することができるのは、 以下の要件を満たす者とする。
学業に真摯に取組み・人物が優秀である者
- 給付額
- 3万円
単年度の1回限り
- 人数
- 1名
- 募集時期
- 令和8年2月5日 (木)
【減免型】高等教育の修学支援新制度(全学部共通)
- 対象
- 主に以下の要件を満たす必要があります。
①国籍・在留資格に関する要件
日本国籍を有する者・法定特別永住者・在留資格が「永住者」・「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」である人・在留資格が「定住者」であって、将来永住する意思がある人・在留資格「家族滞在」の方(2024年度よりJASSO奨学金の申し込み資格が拡大され、要件を満たせば制度利用できることとなりました。)
②家計の経済状況に関する要件(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯)
(1)所得:学生及びその生計維持者(原則父母)の合計額が基準額に該当すること
支援区分は世帯収入に応じた段階の基準で決まります。
【第Ⅰ区分】申請者と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
【第Ⅱ区分】申請者と生計維持者の支給額算定基準額の計が100円以上25,600円未満であること
【第Ⅲ区分】申請者と生計維持者の支給額算定基準額の計が25,600円以上51,300円未満であること
【第Ⅳ区分】申請者と生計維持者の支給額算定基準額の計が51,300円以上154,500円未満、かつ多子世帯であること
【多子世帯】多子世帯であること、年収制限なし(予定)
(2)資産:学生及びその生計維持者(原則父母)の保有する資産の合計額が基準額に該当すること
・第I区分~第IV区分のうち多子世帯ではない場合:5,000万円未満(生計維持者の数不問)
・多子世帯区分の授業料減免:3億円未満
③学業等に関する要件
大学における学業成績について、GPA(平均成績)等が上位1/2であること
または次のいずれにも該当すること
(1)修得単位数が標準単位数以上であること
(2)学修計画書が提出でき、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
- 減免額
- 入学料及び授業料(多子世帯以外)
第Ⅰ区分(住民税非課税世帯、~270万円程度):定額の全額免除
第Ⅱ区分(住民税準非課税世帯、~300万円程度):定額の2/3減免
第Ⅲ区分(住民税準非課税世帯、~380万円程度):定額の1/3減免
入学料及び授業料(多子世帯)
第Ⅰ区分(住民税非課税世帯、~270万円程度):定額の全額免除
第Ⅱ区分(住民税準非課税世帯、~300万円程度):定額の全額免除
第Ⅲ区分(住民税準非課税世帯、~380万円程度):定額の全額免除
第Ⅳ区分(多子世帯、~600万円程度):定額の全額減免
多子世帯(制限なし):定額の全額減免
※入学料定額:282,000円 授業料定額(年額):535,800円
日本学生支援機構給付型奨学金(月額)
第Ⅰ区分:66,700円
第Ⅱ区分:44,500円
第Ⅲ区分:22,300円
第Ⅳ区分:16,700円
- 自宅・自宅外の別
- 自宅外
- 備考
- ※入学料減免を受けられるのは新入生のみです。
【減免型】高等教育の修学支援新制度(全学部共通)
- 対象
- 主に以下の要件を満たす必要があります。
①国籍・在留資格に関する要件
日本国籍を有する者・法定特別永住者・在留資格が「永住者」・「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」である人・在留資格が「定住者」であって、将来永住する意思がある人・在留資格「家族滞在」の方(2024年度よりJASSO奨学金の申し込み資格が拡大され、要件を満たせば制度利用できることとなりました。)
②家計の経済状況に関する要件(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯)
(1)所得:学生及びその生計維持者(原則父母)の合計額が基準額に該当すること
支援区分は世帯収入に応じた段階の基準で決まります。
【第Ⅰ区分】申請者と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
【第Ⅱ区分】申請者と生計維持者の支給額算定基準額の計が100円以上25,600円未満であること
【第Ⅲ区分】申請者と生計維持者の支給額算定基準額の計が25,600円以上51,300円未満であること
【第Ⅳ区分】申請者と生計維持者の支給額算定基準額の計が51,300円以上154,500円未満、かつ多子世帯であること
【多子世帯】多子世帯であること、年収制限なし(予定)
(2)資産:学生及びその生計維持者(原則父母)の保有する資産の合計額が基準額に該当すること
・第I区分~第IV区分のうち多子世帯ではない場合:5,000万円未満(生計維持者の数不問)
・多子世帯区分の授業料減免:3億円未満
③学業等に関する要件
大学における学業成績について、GPA(平均成績)等が上位1/2であること
または次のいずれにも該当すること
(1)修得単位数が標準単位数以上であること
(2)学修計画書が提出でき、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
- 減免額
- 入学料及び授業料(多子世帯以外)
第Ⅰ区分(住民税非課税世帯、~270万円程度):定額の全額免除
第Ⅱ区分(住民税準非課税世帯、~300万円程度):定額の2/3減免
第Ⅲ区分(住民税準非課税世帯、~380万円程度):定額の1/3減免
第Ⅳ区分(多子世帯、~600万円程度)
多子世帯(制限なし)
入学料及び授業料(多子世帯)
第Ⅰ区分(住民税非課税世帯、~270万円程度):定額の全額免除
第Ⅱ区分(住民税準非課税世帯、~300万円程度):定額の全額免除
第Ⅲ区分(住民税準非課税世帯、~380万円程度):定額の全額免除
第Ⅳ区分(多子世帯、~600万円程度):定額の全額免除
多子世帯(制限なし):定額の全額免除
※入学料定額:282,000円 授業料定額(年額):535,800円
日本学生支援機構給付型奨学金(月額)
第Ⅰ区分:29,200円(33,300円)
第Ⅱ区分:19,500円(22,200円)
第Ⅲ区分:9,800円(11,000円)
第Ⅳ区分:7,300円(8,400円)
※生活保護を受けている生計維持者と同居及び児童養護施設等から通学する場合は( )内の金額となります。
- 自宅・自宅外の別
- 自宅
- 備考
- ※入学料減免を受けられるのは新入生のみです。
【減免型】授業料免除等(学部 私費留学生)(全学部共通)
【減免型】授業料免除等(学部 被災)(全学部共通)
- 対象
- 日本人学生等・私費外国人
日本国内で台風や地震等で被災されている学部学生(罹災証明書が提出できる方)
【減免型】授業料免除等(大学院 私費外国人留学生)(全学部共通)
- 対象
- 経済的な理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
申請資格
(1)授業料免除又は徴収猶予の申請資格は、本学の学生(研究生・科目等履修生を除く)で、申請する期の前までの授業料が未納*でない者です。
なお、2026年4月時点で標準修業年限を超えている者は申請資格がありません。ただし、下記で示す期間内は、指導教員等の「推薦書」(様式10)がある場合に限り、申請を行うことができます。
①大学院生(博士前期課程)-標準修業年限(2年)を超えた、最初の1年間までの者
②大学院生(博士後期課程)-標準修業年限(3年)を超えた、最初の2年間までの者
※1申請する期の前までの授業料が未納でないこと。未納の授業料がある場合、審査対象外とします。
・2026年度前期授業料の申請を希望する場合…2025年度後期分までの授業料の支払期限は2026年3月31日です
(投業料全額免除を受けた場合等を除く)。
・2026年度後期授業料の申請を希望する場合(前期・後期一括申請の場合も含む)…2026年度前期分までの授業料の支払期限は2026年9月30日です(授業料全額免除を受けた場合等を除く)。
(2)経済状況の審査では、原則として申請者本人と生計を同一にする世帯全体の経済状況を確認します。
(3)申請できる授業料免除等の期間は、入学時期により異なります。
2027年3月時点で標準修業年限内の学生は、前期・後期一括申請として授業料免除申請を受け付けます。
2026年4月時点で留年している学生及び2026年10月時点で標準修業年限を超える学生(秋入学者や休学で卒業期が伸びる者)は前期のみの申請しかできません。標準修業年限を超える学生が後期の授業料免除を希望する場合は、推薦書を添え、後期受付期間内に改めて申請してください。
- 学種
- 大学院
- 減免額
- 選考の上免除又は徴収猶予
申請できる授業料免除等の期間は、入学時期により異なります。
2027年3月時点で標準修業年限内の学生は、前期・後期一括申請として授業料免除申請を受け付けます。
2026年4月時点で留年している学生及び2026年10月時点で標準修業年限を超える学生(秋入学者や休学で卒業期が伸びる者)は前期のみの申請しかできません。標準修業年限を超える学生が後期の授業料免除を希望する場合は、推薦書を添え、後期受付期間内に改めて申請してください。
- 募集時期
- 2026年2月2日(月)~2月13日(金)
【減免型】授業料免除等(大学院 日本人等)(全学部共通)
- 対象
- 経済的な理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者
申請資格
(1)授業料免除又は徴収猶予の申請資格は、本学の学生(国費外国人留学生・外国政府派遣留学生・研究生・科目等履修生を除く)で、申請する期の前までの授業料が未納※でない者です。
なお、2026年4月時点で標準修業年限を超えている者は申請資格がありません。ただし、下記で示す期間内は、指導教員等の「推薦書」(様式10)がある場合に限り、申請を行うことができます。
①大学院生(博士前期課程)-標準修業年限(2年)を超えた、最初の1年間までの者
②大学院生(博士後期課程)-標準修業年限(3年)を超えた、最初の2年間までの者
※1 申請する期の前までの授業料が未納でないこと。未納の授業料がある場合、審査対象外とします。
・2026年度前期授業料の申請を希望する場合…2025年度後期分までの授業料の支払期限は2026年3月31日です(授業料全額免除を受けた場合等を除く)。
・2026年度後期授業料の申請を希望する場合(前期・後期一括申請の場合も含む)…2026年度前期分までの授業料の支払期限は2026年9月30日です(授業料全額免除を受けた場合等を除く)。
(2)申請できる授業料免除等期間は、入学時期により異なります。
2027年3月時点で標準修業年限内の学生は、前期・後期一括申請として授業料免除申請を受け付けます。
2026年4月時点で留年している学生及び2026年10月時点で標準修業年限を超える学生(秋入学者や休学で卒業期が伸びる者)は前期のみの申請しかできません。標準修業年限を超える学生が後期の授業料免除を希望する場合は、推薦書を添え、後期受付期間内に改めて申請してください。
- 学種
- 大学院
- 減免額
- 選考の上免除又は徴収猶予
申請できる授業料免除等の期間は、入学時期により異なります。
2027年3月時点で標準修業年限内の学生は、前期・後期一括申請として授業料免除申請を受け付けます。
2026年4月時点で留年している学生及び2026年10月時点で標準修業年限を超える学生(秋入学者や休学で卒業期が伸びる者)は前期のみの申請しかできません。標準修業年限を超える学生が後期の授業料免除を希望する場合は、推薦書を添え、後期受付期間内に改めて申請してください。
- 募集時期
- 2026年2月2日(月)~2月13日(金)
【減免型】新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の学生の為の授業料等減免(全学部共通)
- 対象
- 令和6年度以降、前年度に「新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯の学生の為の授業料減免」の支援を受けた方
【貸与型】交通遺児育英会(全学部共通)
- 対象
- ・保護者等が交通事故で死亡したり、重い後遺障害を負った家庭の子で、現在大学・大学院に在学している学生(在学応募)、もしくは令和7年4月に進学予定の学生(予約応募)
- 学種
- 大学院
- 貸与(月額)
- 50,000~100,000円(うち2万円は給付、残り貸与)
- 利子
- 無利子
- 人数
- 20名
- 募集時期
- (1次)2025/8/31
(2次) 2026/1/31
【貸与型】交通遺児育英会(全学部共通)
- 対象
- ・保護者等が交通事故で死亡したり、重い後遺障害を負った家庭の子で、現在大学・大学院に在学している学生(在学応募)、もしくは令和7年4月に進学予定の学生(予約応募)
- 学種
- 大学
- 貸与(月額)
- 40,000~60,000円(うち2万円は給付、残り貸与)
- 利子
- 無利子
- 人数
- 300名
- 募集時期
- (1次)2025/8/31
(2次) 2026/1/31
【貸与型】公益財団法人小堀雄久学生等支援会(全学部共通)
- 対象
- 理工系の学部生及び大学院生で、成績優秀で主となる保護者の年間収入(税込み)が1000万円以下であること。
対象分野
工学系、理学系、情報系(医・歯学系、看護・保健・福祉系、薬学系、農学系、文系は対象外)
- 貸与(月額)
- 4万円
- 利子
- 無利子
- 募集時期
- 随時
【貸与型】埼玉県社会福祉協議会(全学部共通)
- 対象
- ・世帯収入が生活保護基準の概ね1.7倍以下の低所得世帯(地域・家族構成等で算出されます)
- 貸与(月額)
- 教育支援費:6万5千円
- 貸与(総額)
- 就学支度日:50万円
- 貸与期間
- 1年間のみ、再申請可能
- 募集時期
- 随時
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 応急採用(第二種)(全学部共通)
- 対象
- 家計が急変したことで、経済的な理由によって入学料・授業料の納付が困難になられた方
- 奨学金の種類
- 第二種
- 利子
- 利子
- 募集時期
- 家計急変の事由が生じてから12か月以内
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 緊急採用(第一種)(全学部共通)
- 対象
- 家計が急変したことで、経済的な理由によって入学料・授業料の納付が困難になられた方
- 奨学金の種類
- 第一種
- 利子
- 無利子
- 募集時期
- 家計急変の事由が生じてから12か月以内
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 授業料後払い制度(全学部共通)
- 対象
- 以下のすべてを満たす方が対象です。
・本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った者。
・JASSOの修士段階を対象とした月額5万円又は8万8千円の第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者。
・過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者。
- 学種
- 大学院
- 貸与期間
- 大学院在学中
- 備考
- 本制度で後払いとなるのは授業料のみ
授業料相当分に加えて、「生活費支援金」の貸与を受けることも可能です。月額2万円・4万円から選択します。
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 第一種(無利子貸与)(全学部共通)
- 対象
- 経済的理由で修学が困難な学生
- 奨学金の種類
- 第一種
- 利子
- 無利子
- 募集時期
- 毎年2回(春の在学一次採用・秋の二次採用)
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 第二種(有利子貸与)(全学部共通)
- 対象
- 経済的理由で修学が困難な学生
- 奨学金の種類
- 第二種
- 利子
- 利子
- 募集時期
- 毎年2回(春の在学一次採用・秋の二次採用)
【貸与型】本多静六博士奨学金(全学部共通)
- 対象
- ・高等学校最終年次に埼玉県内に住民登録されていた者(高等学校卒業後に埼玉県に転居してきた者は不可)。
・成績要件、収入要件は、募集案内にて確認すること。
・令和6年4月1日時点で40歳未満の者
・過去に本奨学金の貸与を受けていない者
★その他の奨学金制度等との併用可
- 貸与(月額)
- 3万円以内
- 貸与(総額)
- 入学一時金30万円
- 利子
- 無利子
- 人数
- ①入学一時金
②月額奨学金
各50名
- 募集時期
- 2/27(金)
JASSO奨学金の緊急時採用
秋田県奨学金返還助成制度
障害福祉サービス事業所職員奨学金返済・育成支援事業公益財団法人 東京都福祉保健財団
東京しごと財団
日本学生支援機構奨学金 【教員免除】
日本学生支援機構奨学金 優れた業績による返還免除
学費(初年度納入金)