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下「指定学校」という。)において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者(修業する見込みの者を含む。)(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した保健師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒...
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