【給付型】新見公立大学ふるさと育英奨学金(全学部共通)
- 対象
- 本学学部入学生の内、入試成績が優秀であり、かつ本学が定める家計基準等を満たした学生
- 給付額
- 10万円(年額)
- 人数
- 健康保育学科:4名
地域福祉学科:4名
看護学科:5名
【給付型】新見市介護学生奨学支援金給付制度(全学部共通)
- 対象
- 新見市内の介護事業所等で、介護福祉士として勤務しようという意思のある介護学生
- 給付額
- 5万円(月額)
- 人数
- 4名程度(新入生・在学生含む)
- 備考
- 卒業後、新見市内の介護事業所等に3年以上勤務する必要があります。
【給付型】新見市看護学生奨学支援金給付制度(全学部共通)
- 対象
- 新見市内の医療機関等で、看護師として勤務しようという意思のある看護学生
- 給付額
- 6.5万円(月額)
- 人数
- 4名程度(新入生・在学生含む)
- 備考
- 卒業後、新見市内の医療機関等に4年以上勤務する必要があります。(市長の認める場合は、新見市内の医療機関等に4年以上勤務するまでの間、新見市外の医療機関等に5年以内従事することができます。)
【減免型】授業料減免制度(全学部共通)
- 対象
- 次の基準のすべてに該当する学生
・学生の所属する世帯の総所得額が、本学の定める収入基準額以下であること(家計評価額が負であること)
・学生の学業成績が、別に定める学力基準以上であること
- 減免額
- 授業料の全額又は半額を免除
- 備考
- ※大学院学生については、父母等の扶養親族ではなく、別居し、本人(配偶者を含む)に所得申告されている収入があることなどの条件によって、独立生計者と認定される。
【減免型】被災した入学志願者の入学検定料免除(全学部共通)
- 対象
- 特例措置の対象
新見公立大学及び新見公立大学大学院の各入学者選抜試験
免除対象者
①災害救助法(昭和22年法律第118号。以下同じ。)が適用されている地域で被災した者であって、従来同一世帯にあり、主として生計を維持し、学資を負担している者(以下「学資負担者」という。)が現に居住していた家屋が全壊、大規模半壊、半壊、又は流出の被害を受けた場合
②災害救助法が適用されている地域で被災した者であって、学資負担者が死亡又は行方不明の場合
③前①、②に準ずる者であって、理事長が相当と認める場合
- 減免額
- 入学検定料の全額免除
【減免型】被災した入学志願者の入学料減免措置(全学部共通)
- 対象
- 学部入試、専攻科入試及び大学院入試に合格し入学する方で、入学前1年以内に発生した風水害・火災等の災害により被災し、次のいずれかに該当する方とします。
(1)従来同一世帯にあり、主として生計を維持し、学資を負担している方(以下「学資負担者」という。)が現に居住していた家屋(以下「家屋」という。)が全壊、全焼、大規模半壊、半壊、半焼又は流失した場合
(2)学資負担者が死亡又は行方不明の場合
(3)学資負担者が負傷・疾病により長期療養を要し、所得が著しく減収になる場合
(4)学資負担者の勤務先(会社・自営業者のほか、田畑、漁業船舶等を含む)が被災したことにより、収入が見込めなくなった場合
- 減免額
- 入学料の全額又は半額免除
【貸与型】新見公立大学奨学基金(全学部共通)
- 対象
- 本学在学生が国内外の研修等に参加する場合、又は緊急な事情等により経済的に困窮した場合
- 貸与(総額)
- 30万円(上限)
- 返還詳細
- 返還期間:卒業まで
- 利子
- 無利子
- 人数
- 制限なし
学費(初年度納入金)