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文部科学省以外の省庁所管の学校/京都

キョウトショクギョウノウリョクカイハツタンキダイガッコウ

【減免型】授業料等減免制度(全学部共通)

対象
以下①から③の要件を全て満たす必要があります。
①国籍・在留資格等に関する要件
次のいずれかに該当すること。
ア.日本国籍を有する者
イ.日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三 年法律第七十一号)に定める特別永住者として本邦に在留する者
ウ.出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者
エ.出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、将来永住する意思があると当校の長が認めた者
※留学生(「留学」の在留資格を持つ者)については対象外となります。
②学業成績等に関する要件
次のいずれかに該当すること。
ア.高校等の評定平均値が3.5以上であること
イ.入校試験の成績が上位2分の1以上であること
ウ.高校卒業程度認定試験の合格者であること
エ.学修計画書を求め、学修の意欲や目的、将来の人生設計等が確認できること
③家計の経済状況に関する要件
次のア及びイに掲げる基準を満たすこと。
ア.収入に関する基準
学生及びその生計維持者のそれぞれの「市町村民税の所得割額」を合算した額(減免額算定基準額)が下のいずれかの区分に該当すること。
【第1区分】減免額算定基準額:100円未満、減免額:全額(上限の範囲内)
【第2区分】減免額算定基準額:100円以上~25,600円未満、減免額:第1区分の減免額の2/3の金額
【第3区分】減免額算定基準額:25,600円以上~51,300円未満、減免額:第1区分の減免額の1/3の金額
イ.資産に関する基準
学生及び生計維持者の保有する資産の合計額が、以下の基準額に該当すること。
【基準額】
生計維持者が2人の場合:2,000万円未満
生計維持者が1人の場合:1,250万円未満
減免額
入校料及び(年間)授業料の1/3,2/3,全額のいずれか
第1区分:全額免除
第2区分:第1区分の2/3免除
第3区分:第1区分の1/3免除
備考
授業料の減免は学年を前期と後期の2回に分けての申請となります。
入校料は入学年の前期分の申請時のみの対象となります。

【貸与型】技能者育成資金融資制度(全学部共通)

対象
成績条件、世帯の年間年収等条件を満たした者
貸与(総額)
600,000円/年
利子
利子
自宅・自宅外の別
自宅
募集時期
入校後の4月から10月

【貸与型】技能者育成資金融資制度(全学部共通)

対象
成績条件、世帯の年間年収等条件を満たした者
貸与(総額)
690,000円/年
利子
利子
自宅・自宅外の別
自宅外
募集時期
入校後の4月から10月

【貸与型】国の教育ローン(全学部共通)

対象
世帯の年間年収等条件を満たした者
貸与(総額)
最高で3,500,000円/年
募集時期
年中いつでも申込みできます。

【貸与型】舞鶴市職業能力育成訓練資金貸与制度(舞鶴市ものづくり「たから者」育成奨学金)(全学部共通)

対象
次の全ての条件を満たす学生を、京都職業能力開発短期大学校から舞鶴市に推薦します。
1 京都職業能力開発短期大学校に在学する者であって、前期の成績評定平均が3.5以上の学生
※1年生は前期の成績、2年生は1年生後期の成績評定平均で判定されます。
2 修了後、舞鶴市内の事業所に就職する意思を有する学生
3 在学中、舞鶴市が実施する行事・事業等に、積極的に参加する意思を有する学生
4 在学中か否かを問わず、この奨学金に関し当校が行う居所、就業先等の調査に積極的に協力することを誓約する学生
貸与(総額)
入校料と授業料の合計額を上限として貸与される学生が希望する額
返還詳細
返還期間:1年生のときのみ借りた場合:1年間
2年生のときのみ借りた場合:1年間
1年生のときも2年生のときも借りた場合:2年間
備考
修了後、1年以内に舞鶴市内に就職し、一定期間引き続いて舞鶴市内に就業した場合は返還免除
・一定期間
1年生のときのみ借りた場合:1年6ヵ月間
2年生のときのみ借りた場合:1年6ヵ月間
1年生のときも2年生のときも借りた場合:3年間
学費(初年度納入金)
京都職業能力開発短期大学校/奨学金
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