【給付型】専門実践教育訓練給付制度(全学部共通)
- 対象
- 一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者) が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合
- 備考
- 受給額|
受講生本人が支払った教育訓練経費(入学料及び授業料)の50%に相当する額(年間上限40万円)
受講修了後、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合又は雇用されている場合、受講者本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額が追加で支給されます(上記の教育訓練経費の50%に相当する額と合わせて70%、年間上限56万円)。
上記に加えて、令和6年10月1日以降に受講を開始し、受講修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合、教育訓練経費の10%に相当する額が更に追加で支給
【給付型】日本学生支援機構奨学金 給付奨学金(全学部共通)
- 対象
- 学部学生のうち,経済的理由により特に修学に困難があると認められる者
【減免型】現職教員の方を対象とした入学料減免(全学部共通)
- 対象
- 修士課程または専門職学位課程に入学する現職教員の方
- 減免額
- 入学料の半額免除
- 備考
- ※博士後期課程は対象ではありませんのでご注意ください
【減免型】高等教育の修学支援新制度(全学部共通)
- 対象
- 令和2年度以降に入学した学部学生(私費外国人留学生及び高等学校卒業後2年を超えて入学した者を除く)
世帯の収入などの要件とともに、高校や大学の成績だけでなく、明確な進路意識と強い学びの意欲、学修状況等の確認あり
第Ⅰ区分:申請者と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分:申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分:申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること
第Ⅳ区分:申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300円以上~154,500円未満であること
多子世帯:子ども3人以上を扶養する世帯
- 減免額
- 入学料減免額
第Ⅰ区分(満額の支援):282,000円
第Ⅱ区分(2/3の支援):188,000円
第Ⅲ区分(1/3の支援):94,000円
多子世帯:282,000円
授業料減免額(年額)
第Ⅰ区分(満額の支援):535,800円
第Ⅱ区分(2/3の支援):357,200円
第Ⅲ区分(1/3の支援):178,600円
多子世帯:535,800円
給付奨学金給付額(月額)
第Ⅰ区分(満額の支援):29,200円(33,300円)
第Ⅱ区分(2/3の支援):19,500円(22,200円)
第Ⅲ区分(1/3の支援):9,800円(11,100円)
第Ⅳ区分(1/4の支援):7,300円(8,400円)
多子世帯:家計状況により上記月額のいずれかまたは無し
※給付奨学金について、生活保護世帯(受けている扶助の種類を問いません。)で自宅から通学する人及び児童養護施設等から通学する人等は、カッコ内の金額となります。
- 自宅・自宅外の別
- 自宅
【減免型】高等教育の修学支援新制度(全学部共通)
- 対象
- 令和2年度以降に入学した学部学生(私費外国人留学生及び高等学校卒業後2年を超えて入学した者を除く)
世帯の収入などの要件とともに、高校や大学の成績だけでなく、明確な進路意識と強い学びの意欲、学修状況等の確認あり
第Ⅰ区分:申請者と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること
第Ⅱ区分:申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分:申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が25,600円以上51,300円未満であること
第Ⅳ区分:申請者と生計維持者の支給額算定基準額の合計が51,300円以上~154,500円未満であること
多子世帯:子ども3人以上を扶養する世帯
- 減免額
- 入学料減免額
第Ⅰ区分(満額の支援):282,000円
第Ⅱ区分(2/3の支援):188,000円
第Ⅲ区分(1/3の支援):94,000円
多子世帯:282,000円
授業料減免額(年額)
第Ⅰ区分(満額の支援):535,800円
第Ⅱ区分(2/3の支援):357,200円
第Ⅲ区分(1/3の支援):178,600円
多子世帯:535,800円
給付奨学金給付額(月額)
第Ⅰ区分(満額の支援):66,700円
第Ⅱ区分(2/3の支援):44,500円
第Ⅲ区分(1/3の支援):22,300円
第Ⅳ区分(1/4の支援):16,700円
多子世帯:家計状況により上記月額のいずれかまたは無し
- 自宅・自宅外の別
- 自宅外
【減免型】授業料減免(全学部共通)
- 対象
- 大学院生、養護教諭特別別科学生、学部学生(私費外国人留学生及び高等学校卒業後2年を超えて入学した者)
次の各号のいずれかに該当する者
①経済的理由によって授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
※特別な理由がなく標準修業年限(学部生4年、大学院生2年(長期履修学生を除く。))を超過している者は対象者とはなりません。
②前期は4月30日、後期は10月31日以前6か月以内(新入生の前期については入学前1年以内)において学資負担者が死亡し、又は学生本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた者で納入が著しく困難であると認められる場合
③上記2に準ずる場合で、学長が相当と認める事由がある者で納入が著しく困難であると認められる場合
- 減免額
- 授業料の全額又は一部が免除
【減免型】入学料減免(全学部共通)
- 対象
- 大学院生、養護教諭特別別科学生、学部学生(私費外国人留学生及び高等学校卒業後2年を超えて入学した者)
1.経済的理由によって入学料の納入が困難であり、かつ、学業優秀(大学院入学者のみ)と認められる者
2.次の各号のいずれかに該当する特別な事情により入学料の納入が著しく困難であると認められる者
①入学前1年以内において、入学する者の学資を主として負担する者(学資負担者)が死亡し、又は入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納入期日までに入学料の納入が著しく困難であると認められる場合
②上記に準ずる場合で、学長が相当と認める下記の事由があるとき
- 減免額
- 入学料の全額又は一部が免除
【減免型】留学による授業料減免(全学部共通)
- 対象
- 大学から留学許可を受けて留学をした学生が修業年限を超えて在学するとき、当該留学により修業年限を超過する最初の期
- 減免額
- 授業料の全額又は半額を免除
【貸与型】授業料後払い制度(全学部共通)
- 対象
- 大学院修士課程や専門職学位課程の在籍者
- 貸与(月額)
- 2万円又は4万円
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 第一種(無利子貸与)(全学部共通)
- 対象
- 人物・学業に優れた学生のうち,経済的理由により修学に困難があると認められる者
- 奨学金の種類
- 第一種
- 利子
- 無利子
- 募集時期
- 4月上旬頃及び9月下旬頃
【貸与型】日本学生支援機構奨学金 第二種(有利子貸与)(全学部共通)
- 対象
- 人物・学業に優れた学生のうち,経済的理由により修学に困難があると認められる者
- 奨学金の種類
- 第二種
- 利子
- 利子
- 募集時期
- 4月上旬頃及び9月下旬頃
大学院を修了し正規教員となった方の奨学金返還免除制度
特に優れた業績による奨学金返還免除制度
学費(初年度納入金)