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土地家屋調査士の1日のスケジュール

土地家屋調査士の1日のスケジュール

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人々や企業にとっての財産である土地や家屋(建物)。土地家屋調査士は、「土地や家屋=不動産」の財産権を守るため、財産の位置や面積などを確認し、所有者に代わって法務局に(表示の)登記を申請することが許されている唯一の国家資格者です。ここでは、土地家屋調査士の仕事の概要と、普段どんな仕事をしているかを紹介しましょう。

土地家屋調査士は、土地と家屋の財産権を守るエキスパート

私たちが何気なく使っている「不動産」という言葉は「土地や建物などの“動かせない財産”」を意味しています。高層ビルやタワーマンション、築100年以上の古い建物、広大な森林、鉄道の敷地、駅前の商店街などにも必ず持ち主がいて、それぞれの土地と建物には「持ち主の権利=所有権」が存在します。
日本には、どれくらいの数の住宅があるのでしょうか。総務省統計局の調査によると日本の総住宅数は6000万戸以上(※)にのぼり、約5200万(※)の世帯が暮らしていることがわかっています。さらに住宅以外のオフィスビルや商業ビル、会社社屋や工場などの建物を含めると、日本の国土37万8000キロ平方メートルには膨大な数の建物が建っていることになり、それらすべてに国や地方行政、個人、法人といった多様な所有権が存在し、所有権ごとに土地の区画が分けられています。
こうした不動産の権利を管理するのが不動産登記をおこなう機関「法務局」です。各地方にある法務局には、所有者の住所や氏名が記録された帳簿(登記簿)があり、この帳簿(登記簿)は公のものであるため誰もが自由に記録したり書き換えたりすることはできず、帳簿への登記手続きが許されているのは登記官だけという決まりがあります。しかし、登記官だけでは膨大な数の登記をこなすことはできません。不動産の現地の状況を正確に調査する者が必要となります。
土地家屋調査士は、不動産の所有者に代わって位置や面積などを確認し、法務局に(表示の)登記の申請をおこなえる唯一の国家資格者です。

※出典 総務省統計局「住宅・土地統計調査 2012」
http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2013/pdf/nihon01-1.pdf

外業と内業に大きく大別できる土地家屋調査士の1日の業務

外業と内業に大きく大別できる土地家屋調査士の1日の業務

土地家屋調査士は、その土地に新たに建物を建てようとする依頼主や、もともとその土地を所有していた人(所有者)、その土地に隣接する住民(隣接地所有者)と会う機会も多く、登記手続き完了に向けて弁護士、司法書士、行政書士などの各分野のエキスパートと連携しながら仕事を進めていきます。そのため案件(依頼された業務)の進み具合によって、一日中外出している「外業」の日も珍しくありませんし、事務所で打ち合わせや書類作成に一日を費やす「内業」の日あります。
・【外業業務主体の1日】
午前中/作業服を着て土地(現地)に足を運びます。一つの土地に二つの建物を建てたいと依頼主が希望している場合はその希望にそって、その土地の「境界」を明確にするため、その土地に隣接する住人(隣接地所有者)全員に立ち会ってもらい、土地の境界確認作業に入ります。このとき、境界を確定する段階で依頼主と住人の間で境界に対する考え方が違うことも珍しくありません。そうした場合はいったん事務所に戻り、法務局の「公図(土地の位置や形状を確定するための法的な地図)」と照らし合わせながら公に定められている境界を確認し、再び現地に戻って交渉することになります。
午後/午前中に訪れた案件とは異なる土地に足を運び、補助者(アシスタント)や手伝いの土地家屋調査士と測量をおこないます。さらに、司法書士などのエキスパートと境界確定や仕事の進み具合、新規物件の内容などについて打ち合わせをすることもあります。

【内業業務主体の1日】
8:00
出社。その日の作業内容とメールを確認します
9:00
CAD(設計・製図の支援システム)計算や製図
10:00
隣接地所有者のあいさつ文、境界確認書、申請書類などを作成
13:00
書類整理、隣接地所有者への立ち会い連絡などをおこなう
15:00
司法書士と、現在抱えている案件(依頼業務)について打ち合わせ
16:30
依頼先と境界確定や登記の進捗、新規物件の内容などについて打ち合わせ
19:30
帰社

取材協力

力石洋平

主に都内の土地家屋調査士事務所にて勤務しながら資格学校に通い調査士試験に合格。 土地家屋調査士登録後、さまざまな土地、建物の測量、登記業務に関わる。資格指導校で講師として、また法務局の筆界調査委員としても活躍している。

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