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裁判所事務官になるには、裁判所が実施する「裁判所職員採用試験」に合格しなければなりません。総合職と一般職で受験資格や試験内容が違い、それぞれの要件を満たすことや試験対策が必要になります。「国家公務員特別職」という肩書き、給与・待遇面の安定感から人気が高く、採用枠もそれほど多くない職種であるため、例年競争率が非常に高い状態が続いています。
総合職と一般職
裁判所事務官には、総合職と一般職の2つの働き方があります。総合職は主に政策の企画立案、一般職は事務処理などの定型的な業務に従事することになります。いずれも「裁判所職員採用試験」を受験することになりますが、満たさなくてはいけない受験資格や、試験内容はそれぞれ異なります。総合職は院卒および大卒程度、一般職は大卒程度もしくは高卒と区分されていますが、年齢制限さえクリアすれば、大卒でなくとも大卒程度区分を受験できますし、中卒であっても高卒区分を受験できます。ちなみに区分ごとの年齢制限は以下のとおりです。
・総合職(院卒者区分)
30歳未満で、大学院修了および修了見込みの者
・総合職(大卒程度区分)
21歳以上、30歳未満の者(21歳未満で大学卒業および卒業見込みの者も受験可)
・一般職(大卒程度区分)
21歳以上、30歳未満の者(21歳未満で大学卒業および卒業見込み、短大・高等専門学校卒業および卒業見込みの者も受験可)
・一般職(高卒者区分)
高卒見込みおよび卒業後2年以内の者(中学卒業後2年以上5年未満の者も受験可)
高学歴である必要はありませんが、採用試験においては一般教養のほか、憲法・民法・刑法などの法律知識も問われることから、法学を中心に幅広い知識と思考力を身につけておく必要があります。そのため、総合職を目指す場合は4年制大学への進学、一般職を目指す場合は高校卒業後すぐに採用試験を受験するか、4年制大学・短大・専門学校への進学が一般的なルートになります。
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法学部法律学科

行政マネジメント学科

ビジネス公務員科(2年制)