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毒物劇物取扱責任者<国>
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毒物・劇物の製造・販売に必須の資格
塗料、染料、農薬など毒性激性のある薬品を取り扱うための知識を認定する国家資格。毒物や劇物を製造・販売・取り扱うために必要な資格。「一般」「農業用品目」「特定品目」「内燃機関用メタノールのみの取扱にかかわる特定品目」の4つの区分があり、それぞれ取り扱うことのできる毒物劇物の品目が異なる。薬剤師または、工業高校または同等以上の学校で応用化学の学科を修了したものは試験を受けずに取得できる。
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毒物劇物取扱責任者<国>を詳しく知ってみよう!
18歳以上。ただし、下記のいずれかに該当する者は受験できない。1.心身の障害により毒物劇物取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者 2.麻薬、大麻、あへんまたは覚せい剤の中毒者 3.毒物もしくは劇物または薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者。
工場、薬品メーカー、薬局
資格団体名:各都道府県の業務主管課
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