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裁判所事務官になるためには、裁判所が独自に実施する「裁判所職員採用試験」を受験・合格しなければなりません。試験には「総合職(院卒者区分)」「総合職(大卒程度区分)」「一般職(大卒程度区分)」「一般職(高卒者区分)」の4種類があり、受験資格を得るために満たさなくてはいけない要件や、試験内容はそれぞれ異なります。
裁判所事務官の試験では、公務員として必要な基礎的な知能・知識と、裁判所事務官として必要な専門知識とが問われます。一般教養のほか、憲法・民法・刑法などの法律知識を確認する問題が出題されます。また、文章による表現力や課題に対する理解力を試す論文試験、人柄・資質・能力を見るための人物試験(個別面接)もあります。政策立案に従事する総合職においては、組織運営上の課題を理解し、解決策を企画立案する能力をはかるための政策論文試験もプラスされます。総合職は第3次試験まで、一般職は第2次試験まで用意されています。
総合職試験:院卒者区分
<受験資格>
1)30歳未満で、大学院の修士課程または専門職大学院の課程を修了および修了見込みの者
2)最高裁判所が1に掲げる者と同等の資格があると認める者
3)日本国籍を有する者
<試験内容>
【第1次試験】
・基礎能力試験(多肢選択式):公務員として必要な基礎的な能力(知能および知識)についての筆記試験。知能分野24題、知識分野6題
・専門試験(多肢選択式):裁判所事務官に必要な専門的知識などについての筆記試験。憲法10題と民法10題は必須、加えて刑法、経済理論か行政法のいずれかを選択して10題
※基礎能力試験は令和6年度から、専門試験は令和7年度から上記に変更予定
【第2次試験】
・論文試験(小論文):文章による表現力、課題に対する理解力などについての記述式による筆記試験1題
・専門試験(記述式):裁判所事務官(院卒者区分)に必要な専門的知識などについての筆記試験。憲法1題、民法・刑法それぞれ1題、民事訴訟法または刑事訴訟法から1題
・政策論文試験(記述式):組織運営上の課題を理解し、解決策を企画立案する能力などについての筆記試験1題
・人物試験:人柄、資質、能力などについての個別面接
【第3次試験】
・人物試験:人柄、資質、能力などについての集団討論および個別面接
総合職試験:大卒程度区分
<受験資格>
1)21歳以上、30歳未満の者(21歳未満で大学卒業および卒業見込みの者も受験可)
2)最高裁判所が1に掲げる者と同等の資格があると認める者
3)日本国籍を有する者
<試験内容>
【第1次試験】
・基礎能力試験(多肢選択式):公務員として必要な基礎的な能力(知能および知識)についての筆記試験。知能分野24題、知識分野6題
・専門試験(多肢選択式):裁判所事務官に必要な専門的知識などについての筆記試験。憲法10題と民法10題は必須、加えて刑法、経済理論か行政法のいずれかを選択して10題
※基礎能力試験は令和6年度から、専門試験は令和7年度から上記に変更予定
【第2次試験】
・論文試験(小論文):文章による表現力、課題に対する理解力などについての記述式による筆記試験1題
・専門試験(記述式):裁判所事務官(大卒程度区分)に必要な専門的知識などについての筆記試験。憲法1題、民法・刑法それぞれ1題
・政策論文試験(記述式):組織運営上の課題を理解し、解決策を企画立案する能力などについての筆記試験1題
・人物試験:人柄、資質、能力などについての個別面接
【第3次試験】
・人物試験:人柄、資質、能力などについての集団討論および個別面接
一般職試験:大卒程度区分
<受験資格>
1)21歳以上、30歳未満の者(21歳未満で大学卒業および卒業見込み、短大・高等専門学校卒業および卒業見込みの者も受験可)
2)最高裁判所が1に掲げる者と同等の資格があると認める者
3)日本国籍を有する者
<試験内容>
【第1次試験】
・基礎能力試験(多肢選択式):公務員として必要な基礎的な能力(知能および知識)についての筆記試験。知能分野24題、知識分野6題
・専門試験(多肢選択式):裁判所事務官に必要な専門的知識などについての筆記試験。憲法10題と民法10題は必須、加えて刑法、経済理論か行政法のいずれかを選択して10題
※基礎能力試験は令和6年度から、専門試験は令和7年度から上記に変更予定
【第2次試験】
・論文試験(小論文):文章による表現力、課題に対する理解力などについての記述式による筆記試験1題
・専門試験(記述式):裁判所事務官(大卒程度区分)に必要な専門的知識などについての筆記試験。憲法1題
※専門試験は令和7年度から廃止予定
・人物試験:人柄、資質、能力などについての個別面接
一般職試験:高卒者区分
<受験資格>
1)高卒見込みおよび卒業後2年以内の者(中学卒業後2年以上5年未満の者も受験可)
2)最高裁判所が1に掲げる者と同等の資格があると認める者
3)日本国籍を有する者
<試験内容>
【第1次試験】
・基礎能力試験(多肢選択式):公務員として必要な基礎的な能力(知能および知識)についての筆記試験。知能分野24題、知識分野21題
・作文試験:文章による表現力、課題に対する理解などについての筆記試験1題
【第2次試験】
・人物試験:人柄、資質、能力などについての個別面接
※いずれも受験資格の詳細については、裁判所の各試験ページを要参照
※令和6年度の裁判所職員採用試験受験案内より。専門試験の内容は令和7年度より変更。
採用試験の合格倍率は約4.2倍~21.6倍(令和6年度)
令和6年度の「裁判所職員採用試験」の結果は以下のとおり。総合職試験(院卒者区分)で16.7倍、総合職試験(大卒程度区分)で21.6倍、一般職試験(大卒程度区分)で約4.2倍と、以前よりも合格倍率は下がったものの、難関試験であると言われています。
◆総合職試験(院卒者区分)
申込者数:70人(うち女性28人) 最終合格者数:3人(うち女性1人)
合格倍率:16.7倍
◆総合職試験(大卒程度区分)
申込者数:560人(うち女性230人) 最終合格者数:17人(うち女性9人)
合格倍率:21.6倍
◆一般職試験(大卒程度区分)
申込者数:1万945人(うち女性5579人) 最終合格者数:1979人(うち女性1144人)
合格倍率:約4.2倍
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