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労働基準監督官の仕事内容

労働基準監督官の仕事内容

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労働基準監督官の主な仕事は、工場や事業所などに立ち入り、労働基準法や労働安全衛生法に定められた労働条件や労働環境が維持・提供されているかを確認することです。
そこで労働者が不当な扱いを受けたり、安全や健康が脅かされていたりした場合には、監督や指導まで行います。また、労働災害にあった人への労災補償業務も行います。悪質な法律違反を行った事業者に対しては、刑事訴訟法に規定する特別司法警察職員として逮捕・送検などの職務を執行することもあります。
労働基準監督官の仕事は大きく4種類に分けることができます。

臨検監督

労働基準法、労働安全衛生法などの法律が守られているか、工場や事務所に立ち入って検査するのが臨検監督です。臨検監督には、労働基準監督署が企業を無作為に抽出して行う定期監督と、労働者やその親族から法令違反にかかわる申告を受けて調査を行う申告監督の2種類があります。対象となった事業者は、臨検監督を拒否したり、労働者名簿や就業規則、出勤簿、賃金台帳など、求められた書類の提出を拒んだりなどした場合、罰金刑に処せられることもあります。

安全衛生業務

労働者が職場で危険にさらされたり健康被害にあったりしないよう、労働安全衛生法などに基づいた安全衛生管理体制の確立を図るのが安全衛生業務です。ボイラーやクレーンといった危険を伴う機材について製造許可を下したり、検査を課したり、また、労働者の健康を害するような化学物質の製造や使用を規制することなども行います。

労災補償業務

仕事中や通勤の途上でケガや死亡などが生じた際に、一般に労災と呼ばれている労働者災害補償保険法に基づき、労働者やその家族に給付金の請求を受け付けます。必要に応じて実地調査をしたり、医師などに聞き取りを行って認定の可否を審査したりするのも労働基準監督官の仕事です。

特別司法警察職員として

労働基準法や労働安全衛生法などには罰則が設けられています。事業主に法律違反があったり、指導を受けても是正しないなどの悪質性が認められたりした場合、労働基準監督官は刑事訴訟法に基づき、特別司法警察職員として、捜索・差し押え、逮捕など司法警察の権限を行使することがあります。ただし、武器の携帯などはありません。

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