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法学と薬学の知識を生かして違法薬物を取り締まる専門職
麻薬取締官とは、麻薬や覚せい剤などの違法な薬物の流通や不正売買、それに伴う犯罪を取り締まる国家公務員です。犯罪を取り締まることから各都道府県警察や警察庁が就職先と思われることがありますが、厚生労働省の所属になり、就職先は厚生労働省の地方支分部局である、地方厚生局内の麻薬取締部になります。そのため、麻薬取締官になるには、厚生労働省麻薬取締部の採用試験に合格して採用される必要があります。採用後は各種研修を受け、事務官などの経験を積んだあとに、麻薬取締官として任命されます。採用は不定期で、かつ若干名しか採用されない狭き門です。薬物を取り扱うことから薬学に、さらに、犯罪を取り締まることから法学に精通している必要があります。まずは4年制大学の法学部、または6年制の薬学課程がある大学を目指すことがスタートになるでしょう。麻薬取締官は特別司法警察職員ともよばれ、刑事と同様に犯罪者と対面したり、捜査や容疑者を逮捕したりする権限もあり、小型武器で武装することも認められています。そのため、体力、精神面ともにタフであることも必要です。(2024年9月更新)

厚生労働大臣の指揮監督の下、「麻薬五法」に基づいた職務を行います。麻薬五法とは、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、麻薬特例法のことです。違法薬物にかかわる犯罪捜査や、医療用として使用される薬物を適切に扱うための監督や指導、不正流通の摘発などが主な仕事です。そのほかに、覚せい剤等の乱用者の調査やその家族のサポート、不正薬物の成分分析や毛髪分析などの検査、薬物の乱用防止のための啓発活動のほか、自生している大麻草の抜去などを行うことがあります。
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