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利用者にあった福祉用具の選定や相談を行う専門家
介護保険制度下では福祉用具の貸与が保険給付の対象となっており、この事業を行うには都道府県の指定を受ける必要がある。その際、各事業所に専門の相談員を配置することが義務づけられており、福祉用具に関する専門知識を持ち、利用者にあった用具の選定や相談を行うその相談員のことを「福祉用具専門相談員」という。相談員として認められるには「福祉用具専門相談員指定講習会」を受講するなどの必要がある。

福祉用具専門相談員 を目指せる
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