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土地の売買や家の新築などを行った時、その現状を所有者に代わって法務局に登記するのが土地家屋調査士の主な仕事です。不動産の現況を把握するため、土地家屋調査士は現地に出向いて綿密な調査や測量を行い、その結果に基づいて必要な数値を算出。その数値を参照しながら登記申請に関する書類を作成して法務局に提出します。最近は土地と土地の境界をめぐるトラブル(境界紛争)などが増加傾向にあるため、筆界(※)の確認や発見を主目的とする案件があるほか、裁判を行わずに紛争を解決できるように取り組むケースもあります。
※筆界(ひっかい)=法律によって定められた境界のこと。「公法(国家と国民との関係を規律する法律のこと)上の境界」とも呼ばれる
土地や建物に関する調査と測量
仕事の依頼を受けた土地家屋調査士は、関係書類を読んだり現地へ直接足を運んだりして、土地や建物の現状をしっかり確認します。そして、さまざまな資料や対象物件に隣接する土地や建物の所有者を含めた立会人の意見などを参考にしながら公法上の筆界を確認し、その結果に基づいて測量を行います。
不動産の表示に関する登記の申請手続きを代行
不動産の表題登記は、所有者に申請義務が課せられています。しかしその手続きは大変複雑であるため、土地家屋調査士が登記の申請手続きを代行します。対象物件の調査・測量の結果を踏まえて正確な数値を算出し、登記申請に関するさまざまな書類を作成して法務局に提出します。
筆界特定・ADR
土地家屋調査士が担当する案件には、筆界の確認や発見を目的とするものがあります。その中には土地の境界に関する争いごとを含んでいるケースもあるため、問題を解決する手段として「筆界特定」という制度が採用されています。これは、土地の所有者として登記されている人などの申請に基づき、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて土地の筆界の位置を特定する制度です。土地家屋調査士は、この筆界特定の申請を土地所有者に代わって行うことができます。また、土地家屋調査士が弁護士と共同して、裁判に持ち込む前に筆界特定などに関する紛争を解決する「ADR法(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)」という制度も存在しており、近年はニーズが高まっています。