
放射線障害が起こらないよう監督する
放射性同位元素あるいは放射線発生装置を取り扱う場合に、放射線障害防止のための監督を行なう者に必要な資格。放射線および放射性同位元素はがんの治療、医療用具の滅菌、工業製品の透過検査、厚さの測定、物質の定性・定量等に利用されているが、その取扱いによっては、放射線障害を発生する恐れがある。そのため事業所または法人ごとに放射線取扱主任者を選任して監督を行わせるよう、放射線障害防止法により規定されている。
「放射線取扱主任者<国>」とるにはチャート

活躍の場
研究機関、医療機関、大学等の放射線や放射性物質を扱う事業所または法人。
受験資格
制限なし。放射線取扱主任者は、取り扱うことができる範囲の広いものから第1種、第2種、第3種に区分されており、第1種及び第2種は、放射線取扱主任者試験に合格した後、講習を修了すれば取得することができる。第3種は講習を修了するだけで取得が可能。
合格率
22.4%(第1種)、29%(第2種)
※2009年度
累計合格者数
-
資格団体
資格団体名:【試験について】(財)原子力安全技術センター 放射線安全事業部安全業務部 主任者試験グループ、【制度について】文部科学省 科学技術・学術政策局原子力安全課 放射線規制室
電話:03-3814-7480((財)原子力安全技術センター)、03-6734-4043(文部科学省)
URL:http://www.nustec.or.jp/ ((財)原子力安全技術センター)
「放射線取扱主任者<国>」に関連する仕事
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エネルギーに関する資格
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