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ブリーダーになるための必須資格はなく、学歴や年齢、性別なども問われません。
しかし豊富な知識や経験を必要とする職業のため、ブリーダーを養成する専門学校や通信教育などで学んで知識を吸収し、さらに熟練のブリーダーが経営する会社などに在籍して実務経験を積む人が数多くいます。
また、ブリーダーとして開業するには、都道府県または政令都市に「第一種動物取扱業」の登録をすることが必要です。
届け出の方法は、各都道府県で若干の違いがあるため、管轄の都道府県または政令市の動物愛護管理行政担当部局に確認するとよいでしょう。
ブリーダーとしての知識や経験を吸収
ブリーダーになるための必須資格はありません。学歴や年齢、性別なども問われないため、誰でもブリーダーになるチャンスがあります。
しかし、未経験者がいきなりブリーダーを名乗って活躍できるような分野ではありません。
繁殖させる動物の血統を理解し、健康管理をしっかり行い、遺伝による疾患の可能性が低い交配相手をみつけ出す能力と経験が求められる仕事です。
このため、ブリーダーを養成する専門学校や通信教育などで学んで知識を吸収し、さらに熟練のブリーダーが経営する会社などに在籍して実務経験を積む人が多くなっています。
ブリーダーとして開業する
動物の販売に関しては、「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」内に「動物取扱業の規制」が制定されたことにより、都道府県または政令都市に「第一種動物取扱業」の登録をすることが義務づけられました。この登録をしないと、ブリーダーとして開業することはできません。届け出の方法は、各都道府県で若干の違いがあるため、管轄の都道府県または政令市の動物愛護管理行政担当部局に確認するとよいでしょう。
例えば、東京都の場合は事業所ごとに職員のひとりを「動物取扱責任者」に選ぶ必要があります。
動物取扱責任者は、取り扱う動物に関して①飼養施設のあるペットショップなどで6カ月以上の実務経験、②1年間以上教育する学校法人などを卒業、③環境省が認めた資格試験(資格については「必要な試験・資格」を参照)に合格、という3つの要件のいずれかを満たす必要があります。
要件を満たした責任者は、都が開催する「動物取扱責任者研修( 法定研修 )」を1年に1回以上受講する義務があります。
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