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和菓子職人になるのに必要な資格や免許、学歴はありません。
ただし、自分の技術を証明する手立てとして、資格をとっている和菓子職人は少なくありません。「製菓衛生師<国>」「菓子製造技能士<国>」といった資格はスキルアップに有効であり、就職活動の際に有利に働くこともあるでしょう。
勤務先によっては、技能手当の対象になることもあるようです。
なお、自らが作った和菓子を販売するためには、管轄の保健所より「菓子製造業」の営業許可を取得し、食品衛生責任者の資格を取得する必要があります。
製菓衛生師(試験は年1回)
製菓衛生師は国家資格です。食で最も大切なのは安全性ですが、製菓衛生師の資格は菓子作りの技術や知識のほか、公衆衛生学や食品衛生学、食品添加物など、食の安全に関する専門知識の証明となります。試験は厚生労働大臣の定める基準に基づき各都道府県で行われています。
≪試験内容≫
筆記と実技
(衛生法規、公衆衛生学、栄養学、食品学、食品衛生学、製菓理論、製菓実技)
≪試験地≫
各都道府県
≪受験資格≫
完成道・菓子製造業の許可を受けた施設で、2年以上の菓子製造業務に従事していた経験のある者能を修得した者
・菓子製造業の許可を受けた施設で、2年以上の菓子製造業務に従事していた経験のある者
菓子製造技能士菓子製造技能士は、実務経験者を対象とした菓子作りの技能を認定する国家資格です。1級と2級があり、洋菓子部門と和菓子部門に分かれています。2級の受験は2年以上の実務経験者が対象となっていますが、短大や専門学校など養成学校のカリキュラムを修了していることでも受験資格を得ることができます。学科・実技試験に合格すると、厚生労働大臣名または都道府県知事名にて合格証書が交付され、「菓子製造技能士<国>」を名乗ることが許可されます。
≪試験内容≫
学科試験
・ 和・洋菓子共通科目「食品一般」「菓子一般」「関係法規」「安全衛生」
・ 選択科目/「和菓子製造法」または「洋菓子製造法」
実技試験
◇1級(例)
・織部模様のじょうよまんじゅうの製造
・練り切り製品の製造
・羊かんの紋様埋め込み及び餡(あん)すり込み加工
・扇形羊かんの包丁仕上げ
◇2級(例)
・小麦まんじゅうの製造
・練り切り製品の製造
・どら焼きの皮の製造
※実技試験の内容は毎回異なる。問題は試験日の約1~2カ月前に公表
≪受験資格≫
1級:7年以上の実務経験者
2級:2年以上の実務経験者、短大や専門学校など養成学校の修了者
※必要な実務経験は、職業訓練歴・学歴などにより、免除・短縮されるケースがあります
食品衛生責任者
食品衛生責任者とは、食品関係施設において製造・調理・販売などが衛生的に行われるよう自主管理を行う責任者のこと。食品を取り扱う施設には、食品衛生責任者の設置が義務付けられています。そのため、和菓子店を開業する際には、最低1名の食品衛生責任者の資格保有者が必要となります。各都道府県などの食品衛生協会が実施する養成講習会に参加し、修了すると、食品衛生責任者の資格が与えられます。
≪受験資格≫
基本誰でも受験できますが、受験者を制限している自治体もあります。また、医師・歯科医師・栄養士・栄養管理士・調理師などは、養成講習を受けなくても食品衛生責任者を名乗ることができます。
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