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特別支援学校などで、障がいについての理解をもとにそれぞれの教科を教える教員
視覚障害や聴覚障害、知的発達障害、肢体不自由など、なんらかの障がいによって通常の学校で勉強するのが困難な生徒のための学校(幼稚園から高校まで)で指導を行う。それぞれの障がいの特徴や困難さを理解した指導が必要になるので、通常の教員免許とは別に「特別支援学校教諭免許状」の取得が原則だが、現在の附則では「特別支援学校教諭免許状」がなくても指導が可能である。教員免許を取得する前に所定の単位を履修して取得するのが一般的だが、教員になったあとに講習などを受けて取得することも可能。なお、一般の小・中学校の特別支援学級で指導する場合は、「特別支援学校教諭免許状」を取得するという規定はない。(2024年8月更新、出典:『特別支援教育に係る教育職員免許状について』(文部科学省))


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