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裁判官は、全国各地の裁判所において裁判を担当し、口頭弁論や証拠調べを経て判決・決定を言い渡します。民事裁判でも、刑事裁判でも、原告や検察官(裁判を起こした人)、被告や被告人(裁判に訴えられた人)の話をよく聞いて、法律に従って中立公正な立場から判断をすることです。裁判官は裁判所に提出された書類を読んだり、証拠を見たり、証人の話を聞いたりしながら、裁判を起こしてきた人の言い分が認められるかどうかを慎重に判断し、最後に「判決」を下します。なお、「裁判官」とは最高裁判所長官、最高裁判所判事、高等裁判所長官、判事、判事補、簡易裁判所判事の総称です。
刑事裁判で判決を下す
裁判で扱う事件のなかでも、殺人や強盗、交通事故で人にケガを負わせたり、人が死亡した事件など、法律で定めた犯罪や違法行為を犯した疑いがある者の刑事責任を問う手続きを刑事裁判と言います。刑事訴訟では、検察官が訴える側に立って、被告人の罪を追及していきます。被告人側には弁護士がつき、被告人の利益を守るために弁護します。裁判官は事件や事故がどうして起きたのか真実を明らかにして、刑罰や賠償金を決めて判決を下します。
民事裁判で判決を下す
借金問題や隣家との土地の境界問題、社員の雇用問題など、社会生活上のトラブルを民事事件と言います。民事事件の裁判では、訴えた側を原告と呼び、訴えられた側を被告と呼びます。刑事裁判と同様、裁判官は両方の主張を聞いて慎重に証拠を調べていきますが、手続きは少し異なります。原告から訴状(訴えの内容について述べた文書)の提出を受けた裁判所は、訴状を被告に送り、第1回目の口頭弁論の期日を指定して被告を裁判所に呼び出します。また、訴状に対してどのように考えるのか、答弁書の提出を求めます。被告側が答弁書を出さないままだと、原告の訴えがそのまま認められてしまいます。民事裁判では多くの場合、途中で両者に和解を勧めます。判決を下す前に早期に両者が納得のうえで解決することができれば、その後の関係が改善されることも多いからです。最後まで裁判を行う場合は、裁判官は法律と良心に基づいて公正な立場から判決を下します。
非行事件を起こした少年の審判をする
20歳未満の未成年者を法律用語で「少年」と呼びます。少年事件の裁判は、再び事件を起こすことがないように必要な措置を行うための手続きで、刑罰を与えるための手続きではありません。少年事件では家庭裁判所調査官が生い立ちや友人関係などを調査して、裁判官に報告します。裁判官は、警察や検察庁から送られてきた記録などを調査し、家庭裁判調査官と意見を交わしながら少年に対する適切な処分を検討します。少年院や施設で更生を目指した保護観察を行う必要がある場合には、弁護士が付添人となって、審判(適正な処分を選択するための手続き)が行われることもあります。
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