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保健師の必要な試験と資格は?

保健師の必要な試験と資格は?

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保健師として働くには、国家資格である「看護師免許」と「保健師免許」が必須です。どちらか片方を取得しただけでは、保健師として働くことはできません。
いずれも年に1回行われる国家試験を受験することになりますが、受験資格が定められており、誰でも受験できるというわけではないので注意が必要です。受験資格を得るには、大学や専門学校など、看護師と保健師の養成学校に通って所定のカリキュラムを修了するのが一般的な方法です。
2016年2月に実施された第105回看護師国家試験の新卒合格率は「94.9%」、第102回保健師国家試験の新卒合格率は「92.6%」。いずれも例年90%前後で推移していることから、養成学校で地道に勉学に励めば、免許取得そのものはそれほどハードルが高くないと言えます。ただし、ダブル取得を目指す場合は2種類の試験対策を並行して行うことになるため、難易度は少々上がると考えておいたほうがいいでしょう。

看護師国家試験(年1回実施)

≪受験資格の一例≫
◆文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者(卒業見込み者を含む)

◆文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者(修業見込み者を含む)

◆文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者(卒業見込み者を含む)

≪試験内容≫
・筆記試験
人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、健康支援と社会保障制度、基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学、在宅看護論および看護の統合と実践

≪試験地≫
北海道、青森県、宮城県、東京都、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県および沖縄県

◇合格率:89.4%(うち新卒者:94.9%)
※参照:平成28年 厚生労働省「第105回看護師国家試験の合格発表について」

保健師国家試験(年1回実施)

≪受験資格の一例≫
◆文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者(修業見込み者を含む)

◆文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した保健師養成所を卒業した者(卒業見込み者を含む)

≪試験内容≫
・筆記試験
公衆衛生看護学、疫学、保健統計学及び保健医療福祉行政論

◇合格率:89.8%(うち新卒者:92.6%)
※参照:平成28年 厚生労働省「第102回保健師国家試験の合格発表について」

そのほかにあると便利な資格

・養護教諭免許状<国>
国公立や一部の私立の小学校・中学校・高校の学校保健師、つまり「保健室の先生(養護教諭)」として働くために必須の免許です。養護教諭の養成課程がある大学院・大学・短大で所定の単位を修めることで取得することができます。
保健師免許を同時に取得する場合は、文部科学省令が定める4科目8単位(「日本国憲法」、「体育」、「外国語コミュニケーション」、「情報機器の操作」)を在学中に修めておけば、保健師の資格取得後、各都道府県の教育委員会に申請することでも「2種免許状」を取得することができます。一般的な「普通免許」には「専修」「1種」「2種」の3種類があり、役割に差はありませんが、基本給や昇給といった部分で差が出る可能性があります。「専修免許状」は大学院、「1種免許状」は4年制大学、「2種免許状」は短大で、それぞれ所定の単位を修めることで授与されます。
実際に養護教諭として働くためには、国公立の学校の場合は各自治体で行われる教職員採用試験に、私立学校の場合は学校独自の採用試験に合格する必要があります。

・産業カウンセラー
企業や公共施設などにおいて、労働者の心の悩みをカウンセリングする専門家。人間関係によるストレスやリストラなどにより、職場での心のケアを必要としている人は年々増加していることから、多方面でニーズが高まっている資格です。
一般社団法人 日本産業カウンセラー協会が主催する試験に合格することで取得できます。受験資格を得るには、大学で心理学などに関する所定の単位を修めるか、協会が実施する養成講座を修了する必要があります。
◇合格率:学科試験/76.7%、実技試験/70.5%、総合/69.5%(2015年度)
※参照:一般社団法人 日本産業カウンセラー協会

・第一種衛生管理者<国>
労働環境の衛生改善と疾病の予防処置などを担当し、事業場の衛生全般の管理を行う「衛生管理者」として働くために必須の国家資格。労働者が50人以上いる会社には、最低1人の衛生管理者を置くことが義務付けられています。
衛生管理者の資格には「第一種」と「第二種」があり、医療業や建設業、製造業など、特に衛生管理が大切になる職場では「第一種」の資格が必要。保健師免許を取得すれば、申請手続きをするだけで「第一種衛生管理者」の資格を得ることができます。
・健康運動指導士・健康運動実践指導者
「健康運動指導士」は、運動不足による肥満、糖尿病・高血圧・心臓病などの生活習慣病の予防と、健康維持・増進を目的にした運動メニューの作成・指導ができると認められた者に与えられる資格です。
またそのメニューに沿って、ジョギングやストレッチングなどの実践的指導を行えると認められる者に与えられる資格が、「健康運動実践指導者」です。
いずれの資格も取得すれば、健康に効果が期待できる運動のメニュー考案から実践まで一貫して対応できることになり、保健所や保健センター、老人福祉施設、企業の健康管理室などで保健師として働く際の+αのスキルになります。
いずれの資格も公益財団法人 健康・体力づくり事業財団が認定試験を実施しており、指定の養成学校で養成講座を受講するか、養成講習会を受講して一定の単位を修めることで受験資格を得ることができます。養成講習会の受講資格としては、看護師または保健師の免許が求められます。

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